過失割合

【バイク事故判例㉗】バイクで直進中、信号機のない交差点で乗用車と出会い頭衝突をし、外傷性くも膜下出血等により1級後遺障害を残したバイク運転者について、その過失割合を物件損害に関しては65%、人身損害については75%と認定した事例

(平成29年7月18日横浜地裁判決/出典:交民50巻4号884頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車) 対 四輪車(普通乗用自動車)   事故態様 事故現場は、道路が斜めに交差する見通しが悪い交差点(道路幅は4㍍程でほぼ同幅員、制限速度はともに時速30km、バイクの走行道路には一時停止線があり、乗用車の走行道路にはカーブミラーが設置されていた)。   続きを読む >>

【バイク事故判例㉘】片側二車線道路の第二車線をバイクで走行中、第一車線から進路変更してきた自動車と衝突し、右足関節等を負傷した事案において、過失割合をバイク3割、自動車7割と認定した事例

(令和元年9月5日さいたま地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、四輪車(普通貨物自動車)   事故態様 第一車両通行帯は渋滞中で、渋滞により停止した自動車が第二車線に車線変更しようと、右に方向指示器を点灯させて右後方を目視したが、バイクに気づかないまま発進し中央線付近で停止したところ、後方から進行してきたバイクが自動車の右側面に衝突 続きを読む >>

【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例

(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車)   事故態様 事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突 続きを読む >>

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