バイク事故

【バイク事故判例㉘】片側二車線道路の第二車線をバイクで走行中、第一車線から進路変更してきた自動車と衝突し、右足関節等を負傷した事案において、過失割合をバイク3割、自動車7割と認定した事例

(令和元年9月5日さいたま地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、四輪車(普通貨物自動車)   事故態様 第一車両通行帯は渋滞中で、渋滞により停止した自動車が第二車線に車線変更しようと、右に方向指示器を点灯させて右後方を目視したが、バイクに気づかないまま発進し中央線付近で停止したところ、後方から進行してきたバイクが自動車の右側面に衝突 続きを読む >>

【解決事例】バイク走行中、前方交差点を右折中の自家用車と衝突、転倒。左寛骨臼骨折の傷害を負い、その後股関節の可動域制限に対し後遺障害等級12級が認定され、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、弁護士依頼により、約1000万円増額した金額で早期に示談が成立した事例

被害者 30代男性(会社員) 後遺障害等級 12級7号 経過 通勤途中の事故であったため治療は労災で賄い、約1年半の入通院治療を経て、股関節痛や長時間の歩行困難、股関節の可動域制限等の症状を残し、症状固定となった。 ↓ 自賠責保険の後遺症認定は、左寛骨臼骨折後の左股関節の機能障害に対し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級7号が認定された。 ↓ その 続きを読む >>

【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例

(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車)   事故態様 事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突 続きを読む >>

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