過失割合

【バイク事故判例㉘】片側二車線道路の第二車線をバイクで走行中、第一車線から進路変更してきた自動車と衝突し、右足関節等を負傷した事案において、過失割合をバイク3割、自動車7割と認定した事例

(令和元年9月5日さいたま地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、四輪車(普通貨物自動車)   事故態様 第一車両通行帯は渋滞中で、渋滞により停止した自動車が第二車線に車線変更しようと、右に方向指示器を点灯させて右後方を目視したが、バイクに気づかないまま発進し中央線付近で停止したところ、後方から進行してきたバイクが自動車の右側面に衝突 続きを読む >>

【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例

(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車)   事故態様 事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突 続きを読む >>

【高齢者の交通事故判例⑨】73歳女性が自転車走行中の事故により腰部痛等の後遺障害14級の症状を残した事案で、一審裁判所の認定(被害者過失3割、症状固定は事故後6.5ヶ月後、休業損害・逸失利益は年齢別女性労働者平均の7割を基礎に算定)を不服として控訴したが、控訴審でも一審の判断が維持された事例

(令和4年9月8日大阪高裁判決。一審は令和4年1月11日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2140号93頁)   事故状況 現場は、横断歩道及び自転車横断帯のある交差点付近。加害車は右折乗用車。乗用車は、右折の方向指示器を出して交差点内で停止し、対向車の通過待ちをし、横断歩道等の横断を自転車や歩行者が終えるのを待って右折を開始したが、横断歩道等を約2メートル超えた地点で、自転車 続きを読む >>

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