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【解決事例】事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった事例

事故状況 トラック同士の衝突事故。被害者は、大型トラックの運転手(男性)。自賠責保険の認定は、後遺障害等級14級(頸部痛、左上肢の疼痛・痺れの神経症状に対して)。 被害者の主訴は、左上肢麻痺、頸部運動制限。5級を主張。   ※(外傷性)腕神経叢損傷とは バイクの転倒事故などのように腕神経叢に強力かつ急激な外力が作用した場合に発症し、症状としては受傷直後から麻痺を生じる。 続きを読む >>

【解決事例】バイク走行中、前方交差点を右折中の自家用車と衝突、転倒。左寛骨臼骨折の傷害を負い、その後股関節の可動域制限に対し後遺障害等級12級が認定され、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、弁護士依頼により、約1000万円増額した金額で早期に示談が成立した事例

被害者 30代男性(会社員) 後遺障害等級 12級7号 経過 通勤途中の事故であったため治療は労災で賄い、約1年半の入通院治療を経て、股関節痛や長時間の歩行困難、股関節の可動域制限等の症状を残し、症状固定となった。 ↓ 自賠責保険の後遺症認定は、左寛骨臼骨折後の左股関節の機能障害に対し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級7号が認定された。 ↓ その 続きを読む >>

【解決事例】事故と外傷性頚髄損傷のとの因果関係の有無・程度が問題となった事例

事故状況 被害者は60代の男性。自転車走行中に自動車と接触し転倒。その後、脊髄症を生じ、手術を行ったが体幹機能障害の後遺症が残存。   コメント 被害者には、頸椎に脊柱管狭窄・後縦靱帯骨化症の既往症及び変形性膝関節症の既往があったため、裁判では、被害者の症状は既往症によるものではないか、事故と因果関係を有するのはどの範囲かが争点となりました。   ※外傷 続きを読む >>

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