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【解決事例】バイク走行中の衝突事故-後遺障害6級の事例
○被害者 30代男性 ○事故の状況 信号機のない交差点を、夜間バイクで直進中、対向車線から右折した普通乗用車がバイクに衝突して転倒。 ○交渉までの経過 ・事故時の傷病名は、左大腿骨骨折 ↓ ・症状固定時の診断名は、左下肢短縮傷害、左関節機能障害及び下肢瘢痕 ↓ ・自賠責保険の後遺障害認定は、併合6級 ↓ ・保険会社からの既払い金を除く提 続きを読む >>
【解決事例】事故後に変形性脊椎症による脊柱の運動障害の症状が発症した事例(和解で終了)
事故状況など 乗用車を運転中の衝突事故。被害者は60代男性。自賠責保険の認定は、頸椎捻挫に伴う神経症状及び右手撓骨骨折後の神経症状に対し併合12級。しかし、被害者は事故後に脊柱の運動障害が生じたとして等級5級を主張。 コメント 変形性脊椎症とは、一般に退行変性によってもたらされる椎間板と椎間関節の不安定性に対する加齢的変化とされています。このため、被害者の既往症であって事 続きを読む >>
【解決事例】反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群等の症状を訴える被害者について、後遺障害等級が問題となった事例(自賠責保険の認定は併合8級)。
事故状況 助手席に同乗中の50代女性が、助手席のドアに衝突され受傷。事故後の肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害等について、自賠責保険は後遺障害等級併合8級を認定したが、被害者は、肺機能障害はその程度から7級に該当し、反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群も発症したとして、併合5級を主張。 ※反射性交感神経萎縮症(RSD)とは 外傷等によって引き起こされる難治性の疼痛で、浮腫・発汗 続きを読む >>
【解決事例】加害者の過失の有無、被害者の症状(バレリュー症候群)との因果関係が問題となった事例
被害者は、左肺挫傷、左肋骨骨折および腰椎打撲等の傷害を負い、肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害、腰痛などを理由に、併合8級の認定を受けましたが、さらに、バレリュー症候群などを発症したとして、併合7級の主張をしました。しかし、バレリュー症候群と事故との因果関係は否定されました。 事故状況 交差点に進入してきた救急車の進入路を確保すべく停止した被害車両に、加害者車両が追突。被害 続きを読む >>
【解決事例】事故と外傷性頚髄損傷のとの因果関係の有無・程度が問題となった事例
事故状況 被害者は60代の男性。自転車走行中に自動車と接触し転倒。その後、脊髄症を生じ、手術を行ったが体幹機能障害の後遺症が残存。 コメント 被害者には、頸椎に脊柱管狭窄・後縦靱帯骨化症の既往症及び変形性膝関節症の既往があったため、裁判では、被害者の症状は既往症によるものではないか、事故と因果関係を有するのはどの範囲かが争点となりました。 ※外傷 続きを読む >>
【解決事例】カウザルギー等の多彩な症状を訴え通院が長期化した事例
○被害者 40代女性 ○事故の状況など 普通乗用車に家族と同乗中、後続車両に追突される ○経過 頭痛、頸部痛等の神経症状について自賠責保険の後遺障害は14級。 しかし、より上位の等級認定を求め提訴したが、裁判上の和解は終了。 ○裁判での争点 被害者が訴える多彩な症状(頭痛、頸部痛、歩行時のふらつき、顔面・上肢・下肢の触覚障 続きを読む >>
【解決事例】事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった事例
事故状況 トラック同士の衝突事故。被害者は、大型トラックの運転手(男性)。自賠責保険の認定は、後遺障害等級14級(頸部痛、左上肢の疼痛・痺れの神経症状に対して)。 被害者の主訴は、左上肢麻痺、頸部運動制限。5級を主張。 ※(外傷性)腕神経叢損傷とは バイクの転倒事故などのように腕神経叢に強力かつ急激な外力が作用した場合に発症し、症状としては受傷直後から麻痺を生じる。 続きを読む >>
【解決事例】頚椎捻挫を受傷し、その後頸部から肩の疼痛や腰痛を生じた被害者が、後遺障害等級 14級の認定に対し、異議申し立て後、提訴し、和解で終了した事例
事故状況 車両同士の衝突事故。被害者は男性。腰椎変形(経年変化)の既往症あり。 ※頸椎捻挫とは いわゆる鞭打ち損傷あるいは外傷性頸部症候群と同義であり、自動車の追突事故などで頭頸部に強い外力が加わったことにより、頭頸部の過伸展・過屈曲が起こることにより生じる頸部軟部組織の損傷をいう。症状としては一般に、受傷直後あるいは翌日より頸背部の痛み、頸部の伸展運動による痛みの増強、頭痛などが 続きを読む >>
【解決事例】79歳女性の死亡事故で、加害者の過失、逸失利益及び過失相殺割合が問題となった事例
○事故の状況など 被害者が国道を中央分離帯を越えて横断中、乗用車と衝突し、死亡。 自賠責保険から約2,000万円の支払いを得た後、提訴。 ○裁判所の判断 被害者にも過失を認め、過失割合を被害者3割と認定。 既払い金を除き、320万円余りの支払いを命じた。 ○コメント 本件では、自動車損害賠償保障法の改正に伴う論点が含まれていたため、 最高裁ま 続きを読む >>
【解決事例】バイク同士の衝突事故で、過失割合と後遺障害逸失利益が問題となった事例
○被害者 高校生男子。 衝突した両バイクは、両バイクとも横転し、両者ともに受傷した。 ○事故の状況 同一方向へ連ねて走行中、先行のバイクが、歩道側の車両通行帯へ進路変更をした際,後方のバイクと衝突し、両バイクとも横転し、後行バイクの運転者は、左膝打撲挫創,頭部・胸部及び骨盤打撲等の傷害を負い(後遺障害等級は12級)、先行バイクの運転者も、顔面打撲,背部及び腰部打撲擦 続きを読む >>