新着情報

【Q&A】新車に買い替えた場合、実際に新車の購入に掛かった費用を全額払って貰えるか?

Q&A Q 新車に買い替えた場合、実際に新車の購入に掛かった費用を全額払って貰えるか?   A 新車に買い換えた場合、必ずしも実際に新車の購入にかかった費用を全額支払ってもらえるわけではありません。   交通事故で車が毀損した場合、そもそも買い換え費用が認められるケースは限定されています。具体的には、修理が不可能な場合のみであり、修理が可能な場合には基本的に 続きを読む >>

【Q&A】修理しても直らないので車を買い替えたい。車両の買い替えを認めて貰えるのはどのような場合か?

Q&A Q 修理しても直らないので車を買い替えたい。車両の買い替えを認めて貰えるのはどのような場合か?   A 車両の買い換えが認められるのは、車の修理が不可能な場合です。   車の修理が不可能な場合のことを「全損」と言いますが、全損したかどうかについては、以下の基準で判断されます。   物理的に自動車の修理が不能なとき 完全に 続きを読む >>

【Q&A】事故車の修理見積もりを取ったが、実際には修理せずに修理代の支払いを受けて、新しい車の購入費用に充てたいと思っている。修理しないで修理代だけ支払って貰うことは出来るか?

Q&A Q 事故車の修理見積もりを取ったが、実際には修理せずに修理代の支払いを受けて、新しい車の購入費用に充てたいと思っている。修理しないで修理代だけ支払って貰うことは出来るか?   A 物損事故の場合に車を修理しないで修理代だけを支払ってもらうことはできます。車の修理費を支払ってもらう場合、支払いを受けても実際には車を修理しないでもかまいません。   自動車事故が起こって車が毀損した場合、相手は 続きを読む >>

【Q&A】修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか?

Q&A Q 修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか? A 車の修理費が適正であるかどうかは、基本的に、保険会社による調査と修理工場が出した見積書をもとにして判断されます。   交通事故の物損事故で車の修理費の適正額を計算する場合、加害者が対物賠償責任保険に加入している場合には、修理前に、 続きを読む >>

物損Q&A

物損Q&A 物損については、多くの場合、被害者自身で示談交渉をして終わることが多いです。   その場合の参考にして頂くため、普段多く受ける相談内容をQ&Aに纏めてみました。     続きを読む >>

【解決事例】交差点内で信号待ち中、側面衝突され、頸椎捻挫等の傷害を負った被害者が、後遺障害非該当とされたが、異議申立の結果、14級の認定を受け、示談が成立した事例

被害者 30代男性 後遺障害等級 後遺障害14級 事故状況 外車を運転しての通勤途中、交差点内で信号待ちのため停止していたところ、信号無視で交差点内に進入した加害車両に運転席側のドアに激突され、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った。 経過 事故後、仕事を休業して通院。 ↓ 任意保険会社から休業損害打ち切り、通院治療費の打ち切りを通告され、弁護士相談。 ↓ 治療費打ち切り後は、労災 続きを読む >>

【解決事例】自動車の助手席に同乗中、後続車両に衝突され、後遺障害14級が認定された高齢者の示談例

自動車の助手席に同乗中、後続車両に衝突され、後遺障害14級が認定された高齢者の示談例 被害者 60代男性 後遺障害等級 後遺障害14級 経過 頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷病名で、約7ヶ月通院したが、一向に改善せず、弁護士相談。精密検査を経て、後遺障害認定を申請し、14級が認定された。 交渉経過と結果 被害者は60代後半の高齢者で、且つ事故当時は無職 続きを読む >>

【解決事例】バイク走行中横転し、全身打撲、頸部症候群、TFCC損傷等の傷害を負い、後遺障害等級12級を前提に示談が成立した事例

バイク走行中横転し、頸部症候群TFCC損傷等の傷害を負い、後遺障害12級を前提に示談が成立した事例 被害者 40代男性 後遺障害等級 後遺障害12級 経過 事故直後から弁護士相談。 ↓ 事故後、通院を継続し、約1年後に症状固定。 ↓ その後,加害者側にも弁護士が付いて示談交渉を開始。 ↓ TFCC損傷について後遺障害等級12級を前提に、治療費 続きを読む >>

【解決事例】横断歩道を歩行中トラックに轢かれ下肢通等が残った被害者について、被害者請求によって後遺障害11級が認定された事例

後遺障害等級 後遺障害11級   経過 事故により、鎖骨骨折、全身打撲等の傷害を負い、入院後、約1年半通院し、症状固定。両下肢の瘢痕、鎖骨変形、腰痛等の神経症状が残存したため、被害者請求により後遺障害認定を申請。   その結果、瘢痕の大きさから醜状障害12級相当、鎖骨変形に対しても12級の後遺障害等が認定され、併合11級の後遺障害保険金330万円が自賠責 続きを読む >>

【解決事例】歩行中、自動車に衝突され、外傷性くも膜下出血、右側頭骨骨折等の傷害を負い、事故後5年後に示談が成立した事例

被害者 50代男性   後遺障害等級 後遺障害8級   経過 事故後に現れた物忘れ、記銘力低下等の症状に対し、高次脳機能障害として後遺障害等級9級の認定を受け、その後弁護士相談。   等級に不服があったため、まず自賠責保険に対し、被害者請求の方法により異議申立を行った結果、外貌醜状が新たに後遺障害12級と認定され、等級が併合8級に変更 続きを読む >>

トップへ