下肢の後遺障害について
交通事故に遭うと足に後遺障害を負われてしまう場合があります。下肢は、3つの関節(股関節、膝関節、足関節)で構成されていますが、下肢の後遺障害は主に骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の主な後遺障害の症状では、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
下肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。
下肢の後遺障害の認定基準
①下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
②機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 | 1下肢の用の全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③変形障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
④短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
下肢の後遺障害の等級認定においては、上肢同様に可動域の測定が非常に重要です。可動域の測定が適切に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応をとらなければなりませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。
Q&A
Q
事故によって車両の一部を損傷し、塗装が剥げてしまった。色むらが生じるので車両全体を塗装し直したいと思うが、全塗装代を支払って貰えるか?
A
事故によって一部の損傷しか起こっておらず、その部分の塗装が剥げただけの場合、全塗装代を支払ってもらうことは難しく、この場合、剥げた部分の一部の塗装代金しか支払われない可能性が高いです。
裁判例でも、このような場合に全塗装の費用の支払いを認めるものは少ないです。
その理由は、以下のとおりです。
まず、車の塗装の目的は、防サビと車の外観の保持ですが、部分塗装であっても全塗装であっても、これらの目的を達成できますし、多少の光沢や耐久性に差がある程度です。また、現在は塗装技術も発達しているので、部分塗装であっても、一般的な判断として、車の外観を損なうとまでは言いがたいと考えられています。さらに、全塗装をすると、破損部分が小さくても車体全部を再塗装しなければならないので、費用が高額になってしまいます。
このような問題があるので、基本的に全塗装は認められませんが、例外的に全塗装が認められるケースがあります。
それは、
- 特殊な塗装技術を使っていて、破損部分の部分塗装だけでは、他の部分との違いがはっきりしてしまい、外観が明らかに悪くなる場合
- 事故車が高価であり、その価値の大部分が外装によるものである場合
- 損傷部分が広いため部分と層でも再塗装する範囲が広くなり、全塗装と比較しても、大して費用に差が発生しない場合
などです。
たとえば、ポルシェの事故の事案で、事故によってバッテリー液が車の広範囲に飛散してしまったけれども、具体的にどの範囲のどの場所に飛散したのかはっきりしない事案で、全塗装が認められた裁判例などがあります。
本件でも、そのような特殊な事情があれば全塗装が認められる余地がありますが、基本的には部分塗装しか認められない可能性が高いです。
Q10
提出書類が分かりません。教えて下さい。
A
お気軽にお問合せ下さいませ
●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |