【解決事例】バイク同士の衝突事故で、過失割合と後遺障害逸失利益が問題となった事例
○被害者
高校生男子。
衝突した両バイクは、両バイクとも横転し、両者ともに受傷した。
○事故の状況
同一方向へ連ねて走行中、先行のバイクが、歩道側の車両通行帯へ進路変更をした際,後方のバイクと衝突し、両バイクとも横転し、後行バイクの運転者は、左膝打撲挫創,頭部・胸部及び骨盤打撲等の傷害を負い(後遺障害等級は12級)、先行バイクの運転者も、顔面打撲,背部及び腰部打撲擦過傷等の傷害を負った。
○裁判までの経過
自賠責保険金として約300万円の支払を受けた後、示談交渉を行ったが、過失割合の対立が大きかったため、合意できず、後行バイク側が提訴(後に先行バイク運転者が反訴を提訴)。
○裁判所の判断
過失割合を後行バイク4割、先行バイク6割としました。
既払金約300万円を控除後の損害賠償金として、310万円余りの支払が認められました。
○コメント
本件では、警察において事故原因の調査が詳細に行われており、道路に残ったタイヤ痕や車両の傷を照合する等した結果、事故原因は先行車両にあるとの見解が示されていました。裁判では、この調査結果が記載された刑事記録を証拠として、有利に進めることができました。
以上みてきたように、12級と認定されるか14級と認定されるかで、労働能力喪失率や慰謝料の金額が大幅に違ってきます。
したがって、一般的には、12級の認定を受けた場合の方が、賠償額も格段にアップするわけですが、14級の認定に止まる 場合でも、ケースによっては、1000万円の賠償請求が可能です。
例えば、解決例⑭のケース(歩行中の衝突事故)では、14級を前提としながらも、1000万円での示談による解決ができました。因みに、相手保険会社の提示額は350万円でした。
このケースでは、被害者は金融機関に勤める40代の男性で、高収入でした。つまり、労働能力喪失率は5%に過ぎなくとも、事故前収入が高く、就労可能年数がそれなりに長ければ、逸失利益も高額になるわけです。
しかも、このケースは、慰謝料増額事由があったため、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料も、通常基準より増額して貰うことが可能でした。
①病院(医師)
被害者の方は希に、担当医や病院に対する不安を訴えます。
高次脳機能障害や脊椎脊髄の疾患その他重篤な傷害(障害)については、高度医療機関や専門医を受診するのが良いケースもあります。
②後遺障害
後遺障害が残るケースでは、まず症状に見合う適正な認定を受ける必要があります。又認定結果が妥当でない場合は異議申立を行う必要があります。
当事務所では後遺障害認定手続代理の経験豊富な専門家とも協働してサポートを行っています。
後遺障害等級認定アドバイザー
③弁護士
1つの事故で複数の方が被害者になるケースや、争点が多く、難しい法律問題を含むケースの場合は、依頼者の了解を得て、当該ケースに相応しい弁護士に入って貰い、一緒に代理人を務める必要が出てきます。
したがって、経験豊富な弁護士仲間とのネットワークを持っていることが望ましいです。
④年金
後遺障害12級以上では内容により障害年金が支給される可能性があります。当事務所では後遺障害認定後のサポートとして障害年金の専門家と共にご相談に応じています。
障害年金サポート連携事務所
代表:特定社会保険労務士 吉井章子
⑤カウンセリング
1)メンタル・サポート(精神面の支援)
交通事故では、被害者になられたご本人はもちろんのこと、被害者のご家族の精神的なショックが大きいケースもあります。
事務的な諸手続きに忙殺される日々の中で、気持ちの整理がつかないままメンタルなケアを後回しにしていると、日常生活や心身に様々な影響があらわれることがあります。
2)キャリア・サポート(職業面の支援)
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