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    【解決事例】バイク同士の衝突事故で、過失割合と後遺障害逸失利益が問題となった事例

    ○被害者

    高校生男子。

    衝突した両バイクは、両バイクとも横転し、両者ともに受傷した。

     

    ○事故の状況

    同一方向へ連ねて走行中、先行のバイクが、歩道側の車両通行帯へ進路変更をした際,後方のバイクと衝突し、両バイクとも横転し、後行バイクの運転者は、左膝打撲挫創,頭部・胸部及び骨盤打撲等の傷害を負い(後遺障害等級は12級)、先行バイクの運転者も、顔面打撲,背部及び腰部打撲擦過傷等の傷害を負った。

     

    ○裁判までの経過

    自賠責保険金として約300万円の支払を受けた後、示談交渉を行ったが、過失割合の対立が大きかったため、合意できず、後行バイク側が提訴(後に先行バイク運転者が反訴を提訴)。

     

    ○裁判所の判断

    過失割合を後行バイク4割、先行バイク6割としました。

    既払金約300万円を控除後の損害賠償金として、310万円余りの支払が認められました。

     

    ○コメント

    本件では、警察において事故原因の調査が詳細に行われており、道路に残ったタイヤ痕や車両の傷を照合する等した結果、事故原因は先行車両にあるとの見解が示されていました。裁判では、この調査結果が記載された刑事記録を証拠として、有利に進めることができました。

     

    以上みてきたように、12級と認定されるか14級と認定されるかで、労働能力喪失率や慰謝料の金額が大幅に違ってきます。

     

    したがって、一般的には、12級の認定を受けた場合の方が、賠償額も格段にアップするわけですが、14級の認定に止まる 場合でも、ケースによっては、1000万円の賠償請求が可能です。

     

    例えば、解決例⑭のケース(歩行中の衝突事故)では、14級を前提としながらも、1000万円での示談による解決ができました。因みに、相手保険会社の提示額は350万円でした。

     

    このケースでは、被害者は金融機関に勤める40代の男性で、高収入でした。つまり、労働能力喪失率は5%に過ぎなくとも、事故前収入が高く、就労可能年数がそれなりに長ければ、逸失利益も高額になるわけです。


    しかも、このケースは、慰謝料増額事由があったため、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料も、通常基準より増額して貰うことが可能でした。

    ①病院(医師)

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    被害者の方は希に、担当医や病院に対する不安を訴えます。


    高次脳機能障害や脊椎脊髄の疾患その他重篤な傷害(障害)については、高度医療機関や専門医を受診するのが良いケースもあります。

     

    当事務所では賠償問題の解決に必要な範囲でこのようなご相談にも応じています。
     

    ②後遺障害

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    後遺障害が残るケースでは、まず症状に見合う適正な認定を受ける必要があります。又認定結果が妥当でない場合は異議申立を行う必要があります。


    当事務所では後遺障害認定手続代理の経験豊富な専門家とも協働してサポートを行っています。

     

    後遺障害等級認定アドバイザー

    後遺障害認定アドバイザー メンタルケア心理士 今西聖朗

     

    ③弁護士

    badge_bengoshi.png1つの事故で複数の方が被害者になるケースや、争点が多く、難しい法律問題を含むケースの場合は、依頼者の了解を得て、当該ケースに相応しい弁護士に入って貰い、一緒に代理人を務める必要が出てきます。

    したがって、経験豊富な弁護士仲間とのネットワークを持っていることが望ましいです。

    当事務所では、交通事故分野に注力する経験豊富な弁護士とのネットワークを有しており、必要に応じて連携しています。

    ④年金

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    後遺障害12級以上では内容により障害年金が支給される可能性があります。当事務所では後遺障害認定後のサポートとして障害年金の専門家と共にご相談に応じています。

     

     

     

     

     

     

    障害年金サポート連携事務所

    事務所:社会保険労務士事務所 オフィスサポートA

    代表:特定社会保険労務士 吉井章子

    ⑤カウンセリング

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    1)メンタル・サポート(精神面の支援)

    交通事故では、被害者になられたご本人はもちろんのこと、被害者のご家族の精神的なショックが大きいケースもあります。

    事務的な諸手続きに忙殺される日々の中で、気持ちの整理がつかないままメンタルなケアを後回しにしていると、日常生活や心身に様々な影響があらわれることがあります。

     

    たとえば、事故の情景が繰り返し思い出されて涙があふれてきたり、眠れなかったり、 周囲の慰めや励ましの言葉に対しても後悔や自責の念を強めてしまったり、加害者側の言動に抑えきれない怒りを感じて、その感情を持て余してしまったりという例があります。

     

    心理的に受ける影響は、事故の大小ではなく、必ずしも見た目で分かるものではありません。

     

    当事務所では、必要に応じて、メンタル面をサポートするカウンセラー※のご紹介もさせて戴いております。
     
    ※ カウンセラーとは、国家資格である精神保健福祉士、キャリアコンサルティング技能士、民間認定資格である臨床心理士を想定しています。
     

    2)キャリア・サポート(職業面の支援)

    交通被害者の方の中には、例えば、ケガや治療のせいで今までどおり働くことができず、このままでは退職せざるを得ないと悩まれている方や、後遺障害のために職種制限を受けたり、 再就職が困難になってしまう方がいらっしゃいます。

     

    また、後遺障害のために介護が必要となった場合、ご家族がご自分の仕事を制限したり、進路を変更したりする等、ご家族の働き方や生活にも影響を及ぼすことがあります。

     

    個別のケースによりますが、これからの人生設計を考える上では、自分の知る範囲の限られた情報だけで拙速な決断をするよりも、いくつかの選択肢の中からよりよい選択をするほうが良いのではないでしょうか。

     

    お一人で不安や悩みを抱え込み迷いながら、福祉などの社会資源や労働市場などの情報を調べるのは大変な作業です。

     

    当事務所では、交通被害に遭われた方やそのご家族が、お仕事や職業・キャリアに関するご心配をお持ちの場合、ご希望があれば、キャリア・カウンセラー※のご紹介もさせて頂きます。
     
    ※ キャリア・カウンセラーとは、国家資格であるキャリアコンサルティング技能士(1級・2級)のことです。

    お気軽にお問合せ下さいませ

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