手の後遺障害について
交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。手指の欠損は、親指では第一関節のIPよりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節のPIPよりも先を失ったものになります。
手指の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。
手指の後遺障害の認定基準について
①手指の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
②手指の機能障害
等級 | 認定基準 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
③手指の変形障害
等級 | 認定基準 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手の後遺障害について注意しなければならない点の1つには可動域の測定があります。上肢の後遺障害同様に、手の後遺障害についても、可動域の測定を行った事がない医師や作業療法士もおり、よって、可動域測定にノウハウを持った専門家のサポートが必要です。
当事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
Q&A
Q
新車を購入して10日後に事故に遭った。格落ち損害は請求できるか?請求できる場合、支払って貰える金額はどの程度か?
A
新車購入後10日で交通事故に遭った場合、評価損が認められる可能性が高いです。
その具体的な金額は、車の購入価格や事故前の車の時価の1割程度、修理費用の3割以下になることが多いですが、ご質問のようなケースでは、購入価格を基準にして賠償を受けられる可能性が高いです。
交通事故によって車が壊れた場合、修理をしても外観や車の性能に問題が残ることがありますし、事故歴がつくので車の価値が減少してしまうことが多いです。
このように、交通事故が原因で車の価値が下落した倍の下落分のことを「評価損」や「格落ち損」と言いますが、車の評価損の賠償請求は認められる場合と認められない場合があります。
評価損が認められる場合は、
- 車を修理に出しても完全に修理しきれず、事故前よりも車の機能や使用価値が下がってしまい、価値が低下する場合
- 修理によって車の機能は回復したけれども、車の外板や塗装面に修理の跡が残ってしまうために価値が低下する場合
- 車は完全に修復できたけれども、事故車扱いになるため価値が低下する場合
です。
一般的な傾向としては、初年度登録時期が新しい場合に評価損を認められやすいです。
具体的には、外車や人気国産車の場合には初年度登録から5年程度、走行距離6万km程度までのケース、それ以外の通常の国産車の場合には初年度登録から3年程度、走行距離4万km程度までのケースで評価損が認められやすいです。そこで、ご質問のように新車購入後10日程度で事故に遭った場合には、評価損が認められる可能性が高いです。
評価損の支払いが認められる場合、その具体的な金額は、車の購入価格や事故前の車の時価の1割程度、修理費用の3割以下になることが多いので、ご質問のようなケースでは、購入価格を基準にして賠償を受けられる可能性が高いです。
Q9
申請先の自賠責保険会社は、交通事故証明書のどこを見れば分かるのですか?
A
お気軽にお問合せ下さいませ
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