上肢(肩、腕)の後遺障害について
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方が少なくありません。
肩や腕は上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。
上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。
上肢の後遺障害の認定基準
①上肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
②上肢の機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③変形障害
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害においては、可動域の測定についても十分に注意をしなければなりません。医師によっては、可動域の測定を行った事がないため、起点を知らないという医師や作業療法士もいます。
可動域がわずかに認定基準に満たないために、本来であれば得られたであろう等級認定が得られないこともあるのです。そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などの上肢にこのような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応をとらなければなりませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。
Q&A
Q
新車に買い替えた場合、実際に新車の購入に掛かった費用を全額払って貰えるか?
A
新車に買い換えた場合、必ずしも実際に新車の購入にかかった費用を全額支払ってもらえるわけではありません。
交通事故で車が毀損した場合、そもそも買い換え費用が認められるケースは限定されています。具体的には、修理が不可能な場合のみであり、修理が可能な場合には基本的に買い換え費用の支払いは認められないからです。
また、修理が不可能な全損事案で買い換え費用の支払いが認められる場合でも、その支払い基準は新車の購入費用ではありません。
買い換え費用については、適正額を計算されますが、それについては、事故車の事故前の中古市場における時価を基準にします。その場合、事故車と同一車種、年式、型式、同程度の使用状態、走行距離等の中古車の時価相場価格を基準にして金額を決定します。
さらに、事故車を売却することができた場合や、スクラップ価格を支払ってもらえた場合には、時価とその差額が損害になるので、時価全額の支払いを受けることができなくなります。また、車両のスクラップ代については、鉄材の市場における価格の上下に左右されるので、逆に廃車費用の支払いが必要になることもありますが、その場合には廃車にかかった費用を追加で請求することができます。
このようにして支払いを受けた賠償金によって新車を購入することは自由ですが、新車を購入したからといって、その実費を出してもらうことはできないので、注意が必要です。賠償金額を超える金額の新車を購入した場合、賠償金と購入価格の差額については自分で負担することになります。
Q8
交通事故証明書はどのように取り付けるのですか?
A
お気軽にお問合せ下さいませ
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