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    【Q&A】修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか?

    Q&A

    修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか?

    A

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像車の修理費が適正であるかどうかは、基本的に、保険会社による調査と修理工場が出した見積書をもとにして判断されます。

     
    交通事故の物損事故で車の修理費の適正額を計算する場合、加害者が対物賠償責任保険に加入している場合には、修理前に、毀損した車を修理工場に引き渡して修理費用の見積書と請求書を出してもらい、保険会社側のアジャスターとの間で修理箇所と費用についての協定をします。

     

     

    そして、その金額にもとづいて、修理費用の実費の支払いが認められます。このとき、自動車の部品交換費や作業工賃などについては全額の支払いが認められますが、車の塗装がはげた場合の塗装料金については、事故によって破損した部分以外の支払いは基本的には認められません。

     

    修理費については、支払いに限度額があり、修理費用が自動車の時価を超える場合には、時価を限度としてしか修理費用が支払われません。このようなこともあるので、基本的に、交通事故の物損事故で修理費の請求が認められるのは、車が修理可能であり、かつ車の修理費用が車の時価よりも低いケースです。


    修理費用が時価を超える場合には、通常は車を全損扱いにして、修理ではなく買い換えをすることになります。車の時価については、同一車種や年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車の中古市場での相場価格を基準にします。

     

    このように、修理費用が買い換え費用を超える場合、物理的には車が利用できる状態でも全損扱いとしますが、このことを経済的全損と言います。

    Q6

    被害者請求による後遺障害の申請は、どこに行うのですか?

    A

    申請先は、加害者が加入する自賠責保険会社です。

    被害者

    50代男性

     

    後遺障害等級

    後遺障害8級

     

    経過

    事故後に現れた物忘れ、記銘力低下等の症状に対し、高次脳機能障害として後遺障害等級9級の認定を受け、その後弁護士相談。

     

    等級に不服があったため、まず自賠責保険に対し、被害者請求の方法により異議申立を行った結果、外貌醜状が新たに後遺障害12級と認定され、等級が併合8級に変更された。

     

    その後、示談交渉を開始し、総額約5000万円の支払いを受けた。

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