最も多い相談は、むち打ち症!
むち打ち症(むち打ち損傷)は、交通事故の代名詞といわれています。しかし、私がそのことを実感したのは、交通事故の専門サイトを立ち上げてからでした。
弁護士になって15年以上、裁判を中心に活動し、交通事故の裁判は200件近くになりますが、むち打ちの場合は比較的軽症で、賠償額も比較的低額のため、裁判をするまでには至らず、よって、請求者側として扱うことは殆どなかったのです。
しかし、ホームページを見て相談にいらっしゃるのは、殆どがむち打ち症の方で、しかも、その殆どが、裁判までやらずに示談で解決したいと希望されます。
そのため、ご希望に沿って、示談による解決を目指すわけですが、以前は、示談でさえも、むち打ち症では、弁護士に依頼することは今のようには多くなかったと思います。
なぜなら、先にも述べたように、むち打ちは比較的軽症で、そのため賠償額も比較的低額で終わるため、得られた賠償金の中から弁護士費用を払うと手取りが少なくなってしまうと考える方が多かったからです。
しかし、「弁護士費用特約付きの保険」の普及や、「賠償金の3つの基準」を考えれば、現在は弁護士に相談し、解決してもらうことが、真の被害者救済につながります。
交通事故に遭い、むちうちでお悩みになられている場合は、まずは弁護士にご相談し、適正な解決を行なわれることをお勧め致します。
事故状況
信号待ちで停止中、前方から自動車に衝突され、腰背部挫傷、外傷性頸部症候群の傷害を負った。
後遺障害
後遺障害14級
交渉結果
保険会社の提示額 既払い金を除き170万円 → 受任後290万円で示談成立。
経過
自覚症状が強く、腰や首の疼痛のため神経ブロック注射の治療を受け、長期通院していたところ保険会社から治療費を打ち切られ、その後は健康保険により自費で治療費を負担し、 1年後に症状固定。
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主治医が後遺障害診断書を作成してくれないとして、弁護士相談。
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脊髄の専門医も受診したいとの被害者の希望があったため、病院同行する等し、対応。
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その後、主治医が後遺障害診断書の作成を応諾。
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後遺障害申請をした結果、 14級の認定を受ける。
コメント
被害者が主治医と相手保険会社に対し強い不信感を持っていた。結果的に主治医に適切な後遺障害診断書を作成して貰えたことが大きかった。
交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。
眼の後遺障害は大きく2つに分類することが可能です。
眼の後遺障害の分類
①眼球の障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害 |
②眼瞼の障害 | 欠損、運動障害 |
眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下のとおりになります。
①眼球の遺障害の認定基準
1)視力障害
等級 | 認定基準 |
1級1号 | 両目が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が002以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 | 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2)調節機能障害
等級 | 認定基準 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3)運動障害
等級 | 認定基準 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
4)視野障害
等級 | 認定基準 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
②眼瞼の後遺障害の認定基準
欠損に関すること
等級 | 認定基準 |
9級4号 | 両目の瞼に著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
運動障害に関すること
等級 | 認定基準 |
11級2号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
13級4号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
眼の後遺障害において、最も注意しなければならないことは、交通事故が原因の頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることがあるということです。つまり、適正な眼の後遺障害の認定を受けるためには、眼科だけでなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になるのです。
このような点に十分注意しながら対応しなければ、眼の後遺障害において適正な等級認定を得ることは難しいといえます。
当事務所では、眼に後遺障害が残る可能性がある場合、適正な後遺障害等級の認定を得るために必要な方針をご提案させていただきます。眼に後遺障害が残るかどうか分からない場合であっても、お気軽にご相談下さい。
お気軽にお問合せ下さいませ
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