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    後遺障害の等級認定が出た。あるいは、保険会社から賠償金の提示があった。

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    後遺障害の等級認定が出た場合、等級認定の内容は自身が想定していた結果と異なる場合もあります。

     

    例えば、むちうちの症状があり、自分では14級に認定されると考えていたが、非該当になってしまった。あるいは、高次脳機能障害の症状があり、高位の等級が認定されると思っていたが12級に止まったというケースもあります。

    この場合、検査と診断書の見直しによって、認定結果の異議申し立てを行う事が可能です。一般論としては、異議申し立てによって認定結果を変えることは難しいですが、場合によっては当初の認定が覆され、自分が思っていた結果に変わることもありますので、等級認定の結果に納得ができない方は、まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

     

    また、等級認定の結果が出ると、保険会社から、示談のための損害賠償金に関する提示があります。しかし、保険会社は、通常、裁判所が認める金額に比べ支払い金額をより低く算定してくるため、被害者の方にとってはご納得出来ないケースも少なくありません。

     

    弁護士はこのような場合において、本来被害者の方が受け取るべき適正な賠償金の支払いを求めて交渉を行います。弁護士が保険会社と交渉することで、殆どの場合において、当初保険会社から提示された賠償金よりも多くの賠償金を受け取る事が可能になります。

     

    保険会社からの提示額に納得が出来ない方、保険会社の対応にご不満をお持ちの方は、適正な賠償金を受け取る事ができるよう弁護士に相談しましょう。
     

    被害者

    30代男性

    後遺障害等級

    後遺障害14級

    事故状況

    外車を運転しての通勤途中、交差点内で信号待ちのため停止していたところ、信号無視で交差点内に進入した加害車両に運転席側のドアに激突され、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った。

    経過

    事故後、仕事を休業して通院。

    任意保険会社から休業損害打ち切り、通院治療費の打ち切りを通告され、弁護士相談。

    治療費打ち切り後は、労災保険に切り替え、通院を継続。

    事故後約11ヶ月後に症状固定。

    事前認定によって後遺障害を申請したが非該当。

    その後、労災保険に後遺障害申請し、後遺障害14級が認定された。

    自賠責保険の後遺障害認定結果(非該当)に対し、被害者請求による異議申立。

    その結果、自賠責保険でも後遺障害14級が認定された。

     

    交渉経過

    保険会社は、当初、休業損害や治療費の支払いを打ち切ったため、示談においても、休業損害や通院慰謝料の算定期間を限定する等し、当初150万円程度の追加支払いしか認めなかった。

    結果

    交渉後、約250万円の追加支払いに応じ、示談成立となった。

    Q5

    加害者の任意保険会社に(事前認定の方法により)後遺症の申請をして貰ったところ、思ったよりも低い等級しか認定されませんでした。結果に対しては異議申立が出来ると言われたので、異議申立をしたいのですが、異議申立も被害者請求の方法で出来るのでしょうか?

    A

    はい、できます。

    一旦、事前認定で後遺障害の等級認定が出た後であっても、異議申立を被害者請求の方法で行うことは出来ます。その旨加害者の任意保険会社に断った上で、ご自分で(あるいは弁護士に代理して貰って)、異議申立をすれば良いでしょう。

    お気軽にお問合せ下さいませ

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