【Q&A】後遺症の申請を被害者請求の方法で行うメリットとデメリットを教えて下さい。
Q4
後遺症の申請を被害者請求の方法で行うメリットとデメリットを教えて下さい。
A
メリットは、加害者の任意保険会社の関与なく手続きを進められる事と、その分認定結果に対しても納得感が生まれる事でしょうか。
デメリットは、提出資料の収集および提出を自らが行うので、手間と費用がかかる点です。ただし、費用についていえば、通常は、後遺障害診断書代(病院に支払う文書代)や検査結果の謄写代くらいなので、それ程負担感はないでしょう。
今では皆さんが知っていることですが、保険会社が提示してくる賠償金は、弁護士によって計算される金額に比べ低額です。
したがって、弁護士に示談の代理を依頼すれば、より高額の賠償金を得られることから、費用を払っても弁護士に依頼する価値があることが分かってきたようです。
また、弁護士費用が保険で賄われる、いわゆる「弁護士費用特約付きの保険」の普及も弁護士への依頼を後押ししています。
例えば、ご自分が契約している自動車保険にこの特約が付いていれば、自分の保険から弁護士費用が支払われるので、費用を気にせずに気軽に弁護士に依頼できるのです。
事故状況
横断歩道を歩行中、右折車に衝撃され、転倒し、臀部および頭部を地面に強打した。事故時の傷病名は、頭部外傷、頸椎捻挫、左肘・仙骨打撲傷。
後遺障害
後遺障害14級
交渉結果
保険会社の提示額 既払い金を除き64万円 → 受任後290万円で示談成立。
経過
頸部痛や手の痺れ等の左状により、近所のクリニックに半年通院し、症状固定。後遺障害を申請するも結果は非該当。保険会社から示談金の提示あり。
↓
後遺障害の認定結果を不服として、弁護士相談。
↓
自賠責保険に異議申立
↓
異議申立が認められ後遺障害14級の認定を受ける。
コメント
被害者は頸部の可動域が極端に制限され、手の痺れも明らかで、他の事例と比較しても後遺障害が認定されるべき事案であった。主治医面談もし、セカンドオピユオンも求めた。結果、後遺障害の認定を受けられた。
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