【ニュースレター】Vol.01 弁護士紹介をさせて頂きます

【ニュースレター】Vol.01 弁護士紹介をさせて頂きます

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弁護士紹介をさせて頂きます【弁護士 小林ゆか】

【自己紹介】

はじめまして。弁護士小林ゆかでございます。事務所名の「シエル」は、フランス語で「天」「空」を意味します。ロゴと共に、セルリアンブルーの青空をイメージしました。

 

当事務所をご利用頂くことにより、全ての問題がすーっと晴れていくように、皆様のお役に立てればと願っています。交通事故、相続、離婚などお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

【出身・経歴】

共立女子高等学校卒業、上智大学法学部 卒業

平成 9年 4月   弁護士登録(司法研修所49期)

          所属弁護士会は、東京弁護士会

平成 9年 4月 原田・井野法律事務所

平成20年5月  ニューブリッジ総合法律事務所パートナー弁護士として独立。

平成24年4月  渋谷シエル法律事務所開設 

 

小林弁護士に突撃インタビュー!

 Q1、ご出身を教えてください!

出身地は東京の北区です。駅でいうと王子付近です。大学は四谷の上智大学に通っていました。

 

Q2、北区の王子がご出身地なんですね!良いところを教えて下さい!

王子は飛鳥山公園の桜で有名なのと、落語にも出てくる王子の狐で知られる王子稲荷が有名で、よくドラマの舞台でも使われていますね。 内田康夫の浅見光彦シリーズの浅見家もこの辺りにある設定です。

 

王子稲荷のそばには、美味しいくず餅屋さんがあったり、扇屋の玉子焼きも有名で(こちらはデパートでも売られています)、飛鳥山公園の先にある「平塚亭」のみたらし団子もとても美味しいですよ!

 

Q3、お休みの日は何をして過ごしていますか?

まとまった休みが取れたときは、熱海の温泉に行ってリフレッシュすることがあります。

 

熱海に行ったときは伊豆山神社にも立ち寄るのですが、伊豆山神社からは大島や初島を見渡すことができ、とても景色がよく疲れが癒されます。

 

Q4 弁護士になって良かったなと思うことを教えてください!

会社の仕事を多くしていた頃、「私は一体誰のために働いているのだろう」と疑問に思うことがありました。そんな中、個人の方の代理人として仕事をした際、依頼者がダイレクトに喜びを伝えてくれ、非常に弁護士業のやりがいを感じました。

 

普通の人が自分の権利を実現することが難しい場面がまだまだ多くあると思いますが、私はこの格差をなくすことができるように、これからも活動していきたいと考えています。

 

Q5 最後に、小林先生からメッセージをお願い致します!

私はよく同業者からも「弁護士っぽくないね」と言われますし、依頼者からも「弁護士とは思えないくらい話しやすかった」と言われます。


弁護士というと堅苦しいイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、依頼者の方が安心して
相談できるよう、親身にお話をお伺いし、問題の解決に向けてサポートしております。

 

もし、何かお悩み事がありましたら、お一人でお悩みにならず、お気軽にご相談下さい。

 

後遺障害等級

後遺障害11級

 

経過

事故により、鎖骨骨折、全身打撲等の傷害を負い、入院後、約1年半通院し、症状固定。両下肢の瘢痕、鎖骨変形、腰痛等の神経症状が残存したため、被害者請求により後遺障害認定を申請。

 

その結果、瘢痕の大きさから醜状障害12級相当、鎖骨変形に対しても12級の後遺障害等が認定され、併合11級の後遺障害保険金330万円が自賠責保険から支払われた。

Q4

私の母も一緒に事故に遭いましたが、母は私達家族と別居しており、数年前に父が他界したため、今は独り暮らしです。母は主婦としての休業損害を支払って貰えるでしょうか?

弁護士からの回答

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このケースでは、休業損害を支払ってもらえない可能性があります。
専業主婦や兼業主婦が交通事故に遭った場合、原則的には休業損害を支払ってもらうことができます。 

これは、家事労働にも経済的な対価が認められると考えられているからであり、その場合、全年齢の女性の平均賃金を用いて計算されます。
ただ、1人暮らしの人の場合には、休業損害が認められないことが多いです。
1人暮らしの場合、自分のために家事労働を行っているのであり、他者のための労働ではありません。そうなると、財産的な収益を上げる性質のものではないと考えられるため、経済的な対価性を持たないと考えられるからです。 

裁判で争われた例もありますが、多くのケースで1人暮らしの専業主婦の休業損害は否定されています。ただ、1人暮らしの人であっても、他者のために家事を行っていた場合などには、休業損害が認められることがあります。 

また、交通事故の怪我が原因で家事ができなくなって、現実に家政婦などを雇ったケースでは、その費用を損害として請求することができます。 

次に、本件では、休業損害が認められるとしても、高齢であることを原因に減額が行われる可能性があります。
高齢者の場合、若い人よりも労働力が低下するので、家事労働者の休業損害の場合にも減額が行われることが多いです。この場合、65歳以上の賃金センサスが用いられたり、ケースごとに基礎収入を割合的に減額するなどして、金額が調整されます。

お気軽にお問合せ下さいませ

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