【解決事例】バイク走行中、前方交差点を右折中の自家用車と衝突、転倒。左寛骨臼骨折の傷害を負い、その後股関節の可動域制限に対し後遺障害等級12級が認定され、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、弁護士依頼により、約1000万円増額した金額で早期に示談が成立した事例
被害者
30代男性(会社員)
後遺障害等級
12級7号
経過
通勤途中の事故であったため治療は労災で賄い、約1年半の入通院治療を経て、股関節痛や長時間の歩行困難、股関節の可動域制限等の症状を残し、症状固定となった。
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自賠責保険の後遺症認定は、左寛骨臼骨折後の左股関節の機能障害に対し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級7号が認定された。
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その後、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、将来の不安もあり、提示金額の妥当性も不明だったため、弁護士相談の上、交渉依頼。
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受任後は、後遺障害等級の妥当性検討とともに、提示額の検討も行い、結果、当初の提示額1100万円に対し、約2100万円で示談が成立。受任から示談成立まで3ヶ月と比較的早期に示談が成立した。
むち打ち症の特徴は、①首の痛みと可動域制限を主症状とすること、②画像上、外傷性の異常がないことです。
これが、賠償問題を難しくしています。
つまり、X線などの画像検査をした結果、例えば骨折があれば、外傷性の怪我であることが明かですが、むち打ち症では、X線やMRI撮影を行っても、画像上、外傷性の異常が認められないのが普通で、その上、症状も、痛みという自覚症状が中心のため、症状を説明できる客観的所見に乏しいのです。
頸椎捻挫の診断名から分かるように、捻挫であれば、投薬や温熱療法で症状が軽減し、早期に治癒するのが普通でしょう。
それにも拘わらず、症状が長引くと、これはもう医学的には、なぜ治らないのかが分からないという領域に入ってしまい、賠償問題上も、事故との因果関係が認められないという方向に向かわざるを得ないわけです。
被害者
10代男児
事故状況
飛び出しによる衝突事故。
友人とふざけて遊んでいるうちに道路に飛び出し、自動車に衝突してしまった。
経過
事故により、右上腕骨骨折、右脛骨骨折、右腓骨骨折という傷害を負い、入院。右足の骨折については、金属プレート骨内固定を伴う観血手術を、骨癒合後は抜釘手術を受けた。腕については、ケロイド切除術、同部の瘢痕拘縮形成術等、数回にわたる手術を受け、2年後に症状固定。
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後遺障害認定を申請した結果、右上腕の手術創瘢痕についてのみ14級4号が認定された。
後遺障害
後遺障害14級4号
交渉結果
保険会社の提示額 既払い金を除き98万円 → 受任後250万円で示談成立。
増額のポイント
被害者である児童にも飛び出した過失があったため減額はやむを得なかったが、事故現場に出向き母親と一緒に飛び出しの状況を調査する等し、減額を最小限に止めることが出来た(相手は30%減額を主張したが15%減額で合意)。
また、度重なる手術と、残った傷の酷さから、相手の提示額以上に慰謝料が増額されるべき事案であった。
なお、自賠責保険の認定上は、傷の大きさから14級が限界であった。但し訴訟提起をすれば、14級以上の後遺障害が認定された可能性は高かったため、訴訟提起を勧めたが、母親が希望しなかったため断念した。
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