• 解決実績>
  • トラックに追突された、外車(ベンツ)のを損傷させられたAさんの物損示談の事例>

    【解決事例】トラックに追突された、外車(ベンツ)のを損傷させられたAさんの物損示談の事例

    被害者

    Aさん

     

    事故態様

    国道の第一車線を走行中、第二車線から車線変更してきたトラックに追突され、車体を損傷。修理代見積もりは約200万円。

     

    コメント

    車両走行中の事故だったため、当初、被害車両にも落ち度があるとして、過失相殺を主張された。

    受任後、車体の損傷箇所を検証するとともに、実況見分の実施を要求。加害トラック運転手の一方的過失を立証し、修理見積額どおりの金額で示談成立となった。

    なお、被害車両は登録後3年、走行距離3万キロ超。普通の日本車だったら間違いなく全損扱いであった。

    _MG_6342.jpg

    自転車に乗っているときに交通事故に遭うケースは、相手が車が歩行者かによって、結果が大夫違ってきますが、ここでは、相手が自動車の場合を取り上げます。 

    相談を受けていて良くあるケースは、自転車で走行中に、横道から自動車が出てきて、出会い頭に衝突してしまい、自転車ごと転倒してしまうケースです。
    このように自転車に乗っている人が被害に遭う場合は、転倒を伴うため、ひどい場合は足を骨折したり、肋骨を折ったり、骨折を伴う場合があります。軽い打撲程度で済めば良いですが、後遺症が残る場合もあります。 

     

    また、自転車の場合、事故状況にも問題があるケースが多く、自転車の運転手にも衝突を回避できなかった点に過失があったのではないかと言われ、過失割合が問題になる場合が多いです。

     

    解決事例№20のケースでも、当初、被害者にも15%の過失があると主張されましたが、最終的に、自転車側の過失は5%に過ぎないとして、総損害額から5%減額した金額で示談が成立しました。

     

    このケースでは、自転車に乗っていたのは30代の女性で、衝突によって道路沿いの植え込みに顔から突っ込んでしまったため、顔面を打撲した他、歯を折ったり、腕を打撲したりしました。殆どの怪我は治療によって良くなりましたが、最終的に、目の下に黒い色素沈着を伴う傷痕が残ってしまいました。そこで、「外貌に醜状を残すもの」として後遺障害の認定を受け(等級は12級)、その後、加害者との示談交渉を開始し、示談が成立しました。

     

    バイク事故と同様、自転車の場合も、思わぬ大きな怪我をして、後遺症が残るケースがあるため、要注意です。
     

    Q3

    私は専業主婦ですが、相手の保険会社(任意保険会社)からは休業損害の支払はありません。どうすれば良いでしょうか?

    弁護士からの回答

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像

    専業主婦の場合でも休業損害の支払いを請求することができますが、このことを知らない被害者の方が多いです。そこで、任意保険会社と示談交渉をする際、任意保険会社が支払をしないケースがあります。

     

    しかし、専業主婦の家事労働にも経済的な価値があると考えられているので、休業損害の請求ができます。この場合、だいたい「1日あたり9800円程度の単価×休業日数」の計算式によって計算されます。

     

    そこで、相手の保険会社が休業損害の支払をしない場合には、まずはこちらから、「専業主婦でも休業損害が支払われるはずである」と主張して、1日あたり9800円程度を基準に休業損害を計算し、支払い請求をしましょう。

     

    ただ、この場合、保険会社が「休業日数」について争ってくる可能性があります。専業主婦の場合、実際に働きに行っているわけではないので、休業日数の証明が難しいからです。

     

    休業日数については、入院していたときにはそのまま認められます。通院した日については、基本的には認められることが多いですが、怪我の程度が軽いケースなどでは休業が必要ない、と判断されることもあります。

     

    もっとも問題になるのが自宅療養のケースです。とくに専業主婦の場合、もともと自宅にいるので、自宅療養をしていたと言っても休業損害が認められにくいです。

     

    自宅療養の場合でも、医師が期間を区切って自宅療養の必要があると判断したケースなどでは、休業日数に含めて計算してもらえるので、自宅療養をしたときに相手に休業損害を請求するときには、医師に診断書を作成してもらって相手と交渉すると良いでしょう。

    お気軽にお問合せ下さいませ

    ImgTop5.jpg
    ●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
     
    トップへ