口の後遺障害について
交通事故により、口に後遺障害を抱えられてしまう場合もあります。
口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を脱失・減退してしまったなどがあげられます。
口の後遺障害の認定基準
①咀嚼・言語機能障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
②歯牙の障害
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
③嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 | 認定基準 |
12 級相当 | 味覚を脱失したもの |
14 級相当 | 味覚を減退したもの |
④特殊例
等級 | 認定基準 |
10級3号 | 気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 | 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、失った歯が3本以上なければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
Q&A
Q
修理しても直らないので車を買い替えたい。車両の買い替えを認めて貰えるのはどのような場合か?
A
車両の買い換えが認められるのは、車の修理が不可能な場合です。
車の修理が不可能な場合のことを「全損」と言いますが、全損したかどうかについては、以下の基準で判断されます。
物理的に自動車の修理が不能なとき
完全に車が破損していて、実際に修理のしようがないという場合には、全損扱いになって買い換え費用が時価計算で認められます。
経済的に修理が不能なとき
これは、修理費用が高額になったり、車の時価が低いため、修理費用がかえって買い換え費用よりも高額になったりしてしまうケースです。この場合には、物理的には修理が可能でも、経済的全損という扱いになって、買い換え費用の支払をしてもらうことができます。
車の時価については、同一車種や年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車についての中古市場での相場価格を基準にします。この時価と修理費用の見積もりを比較して、修理費用が時価を超える場合には時価を基準にした買い換え費用を限度としてしか賠償金が支払われないので、結果的に買い換え費用の支払いが認められることになります。
車体の本質的な構成部分に重大な損傷が発生したとき
物理的に完全に壊れているようには見えなくても、本質的な重要部分が壊れてしまったら修理は困難なので、やはり車は全損扱いになって買い換え費用の支払いが認められます。
Q7
加害者が加入する自賠責保険会社はどのようにして調べれば良いのですか?
A
お気軽にお問合せ下さいませ
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