【Q&A】専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?
Q1
専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?
弁護士からの回答
交通事故に遭うと、それまで働いていた人が働けなくなって、収入が得られなくなることがあります。
ただ、専業主婦や兼業主婦などの場合には、事故前に働いていなかったりほとんど働いていなかったりしても、休業損害を支払ってもらえます。
専業主婦などのことを「家事従事者」と言いますが、家事従事者は毎日家事労働をしています。家事労働は、実際には誰からも給料を支払ってもらっていませんが、仮に職業人としての家事労働者を雇ったら報酬が発生することからもわかるとおり、経済的な価値を持つ労働をしていると考えられています。
被害者
20代男性(事故時26歳、症状固定時31歳)
後遺障害等級
後遺障害7級
経過
事故により右腕神経叢損傷、頭部外傷の傷害を負い、入通院を繰り返し、複数回の手術を受け、右上腕神経叢上位型麻痺の後遺障害が残り、事故から5年後に後遺障害等級併合9級の認定を受けた。その後、加害者の保険会社から示談金の提示を受け、その時点で弁護士相談。
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被害者との面談時には、①後遺障害の程度(9級では軽すぎないか)、②示談金額の相当性(保険会社が提示してきた示談金は妥当か)につき検討し、結果、まず、後遺障害等級について異議申立をすることになった。
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異議申立は、被害者の希望により被害者請求の方法で行った(9級の認定は加害者の保険会社を通じて行ったため、今回は被害者自身が自賠責保険に対して申請する被害者請求の方法を採った)。
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異議申立の結果、後遺障害等級が2つ繰り上がり、併合7級となった(その時点で自賠責保険から7級の保険金1051万円が入金された)。
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その後、加害者の保険会社との間で示談交渉を開始し、当初の保険会社の提示額より2000万円多い金額で示談が成立した。
本件の特長
症状固定まで5年を要し、その後初めて弁護士相談をし、更にそれから1年経過後に示談が成立したという意味で、長期経過事案であった。被害者の当初の相談内容は、保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか教えて欲しい。というものであったが、障害内容を吟味したところ後遺障害の認定に問題があることが分かり、手術の執刀医に相談する等し、異議申立を行った結果、幸いにも等級が変更され、その結果、示談金額も大幅にアップした。
このような経過を辿ったため、裁判によらずとも被害者にとって納得できる賠償金が支払われることになり、裁判によることなく早期に示談による円満解決が図れたという意味で、被害者にとっても保険会社にとっても良い結果となったと考える。
結果
当初の保険会社の提示額より2000万円多い金額で示談が成立した。
良く「弁護士さんに依頼する時期はいつが良いのでしょう?」と聞かれます。
弁護士への相談・依頼の時期は、ケースバイケースですが、事故直後からでも良いでしょう。
従来は、示談の段階になって、保険会社から提示された金額に不服があるとして、依頼される方が多かったように思いますが、例えば、車の修理代を巡って過失割合が問題となったケースでは、保険会社はプロなので、保険会社から言われると太刀打ちできないと言って、事故の直後から、相談にいらっしゃる方もいらっしゃいます。
また、事故によって休業を余儀なくされた場合には、示談前でも保険会社から休業損害の内払いを受けられるので、その際、休業損害の算定方法を巡り紛糾することがありますが、そのようなケースでは、早くから、弁護士に相談したいと思う方が多いようです。
そうでなくとも、治療を続ける中で、「今の病院は何も検査をしてくれないのでセカンドオピニオンをとっても良いか?」といったご相談もあります。
また、今後の賠償問題について不安を持つ方も多く、適正な後遺障害等級の獲得に向け、弁護士からアドバイスを貰いたいと思っている方も多くいらっしゃいます。
基本的には、ご自分で出来る範囲の事をやってみるべきと思いますが、自分では無理だ、あるいは煩わしと思われる場合は、躊躇せず弁護士に相談して下さい。
因みに、弁護士費用特約を利用して、保険から弁護士費用を出して貰える方の場合には、早い段階から、弁護士に、相談や交渉代理を依頼される傾向が顕著にみられます。
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