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    【解決事例】停車中の追突事故-後遺障害非該当事例

    被害者

    20代男性(運転者)。

    事故態様

    停車中に追突され、外傷性頸部症候群、頭部外傷の傷病名で通院中、前回事故と同様の追突事故に遭い、頭部打撲、右手末梢神経障害、頸椎捻挫の傷害を負った。

     

    後遺障害

    なし。

    結果

    保険会社の提示額55万円→受任後95万円で示談成立。

    コメント

    事案の特徴は、第一事故による通院中に第二事故に遭ったこと。既往を有する同じ部位に、再度強い衝撃を受けたことで、頸部や腰部の疼痛が増強し、右上肢に痺れ等の神経症状を生じた。

    受任後に取り付けた医証から、かかる症状経過が認められたが、実際は、通院期間7ヶ月で治療費を打ち切られた。治療の必要性、患者としての説明を受ける権利の侵害等、治療終了のプロセスには問題があった。

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    被害者請求という言葉は、かなり専門的ですが、後遺障害について勉強されている方の中には、「被害者請求をしたい。」と自ら希望される方もいるので、驚かされます。

    とはいえ、普通の方は「被害者請求」といわれても分からないので、改めて説明します。

    被害者請求とは

    後遺障害の認定を受ける場合、『直接、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して』、認定の申請をすることができます。

    また認定結果が非該当だった場合(=後遺障害には該当しないとの回答だった場合)も、『直接、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して、』異議申立をすることが出来ます。これを被害者請求といいます。

    これに対して、加害者が任意保険に加入している場合は、加害者の任意保険会社を通じて認定を受けたり、異議申立をすることもできます(これを事前認定といいます)。

    示談交渉をする場合には、加害者の任意保険会社と交渉することになるので、後遺障害の認定を受ける場合も、その任意保険会社を通じて事前認定を受けることが殆どと思います。なぜなら、任意保険会社に任せておけばよいので、費用の心配もなく、手続きも簡単だからです。では、なぜ被害者請求を希望される方がいるのでしょう?

    被害者請求のメリット・デメリット

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    被害者請求のメリットとして一番大きいのは、提出資料を被害者が自ら用意することで、何を提出したかを把握でき、そのことで透明性の確保、結果に対する納得感が生まれる事だと思います。そのため、たとえ悪い結果に終わっても、納得される方が多いように思います。

    また、加害者に対して裁判を起こすこ場合には、まず被害者請求によって認定を受けて、自賠責分を先に受け取ることで、弁護士の着手金が用意できる事になるというメリットもあります。

    デメリットは、レントゲンやMRIなどの画像など、提出資料を全て自分で用意しなければならない事でしょうか。結果が出るまで少し時間もかかります。

    私の場合、実際に、被害者請求にするか事前認定にするかについては、事案ごとに、依頼者と相談の上で決めますが、事前認定ではなく、被害者請求にしたことで、より良い結果が出たのではないかと思うケースは確かにあります。よって、被害者が希望される場合は特に、なるべく被害者請求をするようにしています。 

    当事務所での被害者請求・異議申立の取扱実績の一部をご紹介します

    No 解決事例
    1 歩行中、自動車に衝突され、外傷性くも膜下出血、右側頭骨骨折等の傷害を負い、事故後5年後に示談が成立した事例
    2 横断歩道を歩行中トラックに轢かれ下肢痛等が残った被害者について、被害者請求によって後遺障害11級が認定された事例
    3 交差点内で信号待ち中、側面衝突され、頸椎捻挫等の傷害を負った被害者が、後遺障害非該当とされたが、異議申立の結果、14級の認定を受け、示談が成立した事例
    4 後遺障害の認定結果に納得せず、異議申立をして併合7級の認定を得ることができた事例
    5 自転車とタクシーとの出会い頭衝突事故で後遺障害14級の認定を受け、示談が成立した事例

    高次脳機能障害を抱える方を取り巻く問題について、小林弁護士にインタビューさせて頂きました。

    高次脳機能障害を抱える方を取り巻く問題について

    聞き手

    simple-microphone-vector-mic-7.png普段高次脳機能障害を抱えられている方と面談して感じることは、どのようなことですか?

     

     


    小林弁護士

    IMG_0105.JPGそうですね。高次脳の方の特徴的な症状として、性格が変わってしまう、人格変化という言い方をするんですが、そういう傾向が顕著な方が中にはいて、例えば、私のところにお見えになった時点でも、興奮して、「一緒に戦ってほしい」と叫びながら入ってくるような人もいます。奥様に聞くと、凶暴になってしまったといわれる方も中にはいます。

     

    多かれ少なかれ、性格変化、人格変化というのが出てしまうという特徴があるので、特に周りにいる方は、精神的に大変な苦労をしている場合が多いと思います。そのため、私たちがご依頼を受けて、代理行為をする場合は、ご家族の精神的フォローもさせて頂かないと、結局上手く回っていかないというところがあります。これは一つの課題ですね。

     

    聞き手

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    セカンドオピニオンのニーズは増えてきているのでしょうか?

     

     

     

    小林弁護士

    弁護士はやはり敷居が高いようで、すぐに弁護士のところに行かなきゃとは皆さん思わないようです。そのため、結局症状固定とか、治療を終了して下さいと保険会社から言われたりして、どうしようといろんなところに相談に行ったり、インターネットの記事をみたり、周りに聞いたり、病院の先生に相談するのでしょうが、そのために最終的にたどり着くのが遅いケースが多いと思うんですよね。できれば事故直後とは言わないけれど、治療をはじめてなるべく早い段階で、その後の賠償のことも見据えて、専門家に相談をなさって、どんな検査を受けたらいいかなど一緒に考えながら行動するのがいいと思います。

     

    小林弁護士

    IMG_0102.JPG

    ただ、弁護士は専門家と言っても、賠償問題の専門家にすぎません。できれば高次脳機能障害に理解がある、経験もある弁護士が精神面のフォローを含めてできるのがいいとは思いますが、やはり片手落ちのところもあります。カウンセラーでもありません。

     

    私の場合は、今一緒に相談を受けてもらっている人に心理カウンセラーの資格を勉強中の方がいるのですが、そういった心理面でのフォローもできるようなスタッフがいてくれると、片手落ちにならなくていいと思います。

     

    適宜役割分担をして、色々なサポートができれば、その方のためになるんだろうと思います。仕事を辞めざるを得ない人の場合は特にそうですが、障害年金を受給したりとか、後々のフォローも一緒に考えていくという場面が出てきたら、専門の社労士さんにご紹介をさせて頂くこともありますね。


    聞き手

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    色々な専門家の方がいらっしゃると思いますが、今ご紹介頂いた専門家の方以外で、さらにこんな専門家の方とサポートがあると良いとお考えになられていることはありますか?

     

     

    小林弁護士

    そうですね、例えば、職業上の問題がある方の場合では、キャリアカウンセラーに入ってもらったりするのも良いですね。また、弁護士もそうですね。私の場合、必要に応じて、私以外の弁護士にも入ってもらうということも行っています。被害者の方に合った専門家を適宜声掛けして一緒に入ってもらうことも一つ必要なことなのかなと思います。

     

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