【Q&A】事故後、怪我の治療を受けているが、加害者側(保険会社)から、車両損害(物損)だけ先に 示談して欲しいと言われた。先に示談しなければならないか?それは普通のことか?
Q&A
Q
事故後、怪我の治療を受けているが、加害者側(保険会社)から、車両損害(物損)だけ先に示談して欲しいと言われた。先に示談しなければならないか?それは普通のことか?
A
先に物損の示談をしなければならないということはありませんが、先に示談をすることはできますし、それは一般的なことです。
交通事故で人身事故が起こった場合、車も同時に毀損して物損による損害が発生することが多いです。この場合、物損部分については先に示談してしまい、人身損害については後日の話し合いになる事が普通です。それは、物損部分については損害額を早期に確定できるからです。
物損の損害内容は、車の修理費や代車費用、評価損や買い換え費用、営業補償などですが、これらは事故後、比較的すぐの時点で計算することができます。だいたい1ヶ月から遅くても2ヶ月もあれば、損害の全体が明らかになるでしょう。そこで、物損部分についてはその時点で示談することができるのです。
これに対して、人身損害については、損害内容が確定するのが非常に遅くなります。具体的には、症状固定(治療を続けてもそれ以上よくならない状態)するまでは損害内容が確定しないので、損害内容が確定するまで、最低でも3ヶ月~6ヶ月程度はかかってしまいます。通院に1年以上かかることもありますし、人身損害については争点も多いので、示談交渉が長引きがちで、調停や裁判になることもあります。
このようなことから、物損と人損を同時に示談交渉しようとすると、物損部分についてはとうに損害が確定しているのに、人損部分の損害内容が確定しないためにずっとペンディングされたままの状態になってしまうのです。
そのようなことは不合理かつ不経済であるため、通常は物損部分を先に示談してしまい、後は症状固定するのを待って人損部分の示談交渉をすることになります。保険会社内部でも、物損対応の部署と人損対応の部署は別れていて、別々の担当者がつくことが多いです。
事例
自転車とタクシーとの出会い頭衝突事故。被害者請求により後遺障害等級14級が認定され、その後示談が成立した事例。
被害者
30代男性
経過
事故により右膝関節半月損傷・前十字靱帯損傷の傷害を負い、入院の上、手術を施行。その後15ヶ月通院し、症状固定前に弁護士相談。
↓
被害者の希望により後遺障害は被害者請求の方法で行った。
↓
結果、右膝関節半月損傷・前十字靱帯損傷後の疼痛に対して「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級が認定された。
本件の特徴
加害車両がタクシーであったことから、被害者は交渉に対する不安が強く、そのため症状固定前の段階で弁護士相談をした。後遺障害等級の申請にあたっても自らの手で行いたいとの希望が強く、そのため被害者請求の方法を選択。
幸いにも膝の症状は術後の経過が良好だったため、後遺障害等級の認定は14級に止まったが、認定後はタクシー会社の交渉担当者と比較的スムーズに交渉が進み、認定結果が出た1.5ヶ月後には示談が成立した。入院および通院期間が長期に亘ったこともあり、後遺障害等級が低位で且つ過失相殺事情(5%)があった割には、比較的高額な金額で示談が成立した(自賠責保険金および最終支払額の合計金は約500万円)。
弁護士費用が保険で賄われる、「弁護士費用特約付きの保険」は、
・自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険にも、特約として付いています。
・この特約で賄える弁護士費用は、法律相談費用、示談交渉費用、訴訟費用と、全般にわたっています。
・金額は300万円を上限とするのが一般です。
・見落とし勝ちなのが、自分の保険以外にも、家族の保険を使える点です。
つまり、ご家族名義で契約している保険に弁護士費用特約が付いていれば、ご自分の保険には特約が付いていなくても、家族の保険から弁護士費用が支払われます。
是非、一度確認してみて下さい。
お気軽にお問合せ下さいませ
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