TFCC損傷について
TFCCとは、三角線維軟骨複合体といい手関節尺側(小指側)にあり、手関節尺側を安定させ、また衝撃を和らげるクッションのような役割を果たしています。
TFCC損傷とは、このTFCCが手関節を捻ったり加齢性の変化により損傷することをいいます。交通事故では、特にバイクの転倒事故で、転倒した際に手を地面に強く付くことで、TFCCを損傷してしまうケースが多くみられます。
TFCCを構成するものには、
②尺骨月状靭帯
③掌側橈尺靭帯
④背側橈尺靭帯 があり、
症状は、手関節尺側(小指側)の痛みです。
特に手関節を回外(手のひらを上に向けるように手関節を捻る)したり回内(手のひらを下に向けるように手関節を捻る)したりする際に痛みを感じます。ドアノブを回す際に痛みが出るなどは代表的な支障です。
TFCC損傷は、手の専門医でないと見過ごされることも多々あります。TFCC損傷の確定診断のためには特殊な検査が必要で、医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際も、必要な記載事項があるため、後遺障害の認定をサポートする専門家の助言を受けることをお勧めいたします。
Q&A
Q
事故で車両が使えなくなったのでタクシーを利用したいと思っている。タクシー代を支払って貰うことは出来るか?
A
必要性と相当性があれば、タクシー代を支払ってもらうことができます。
タクシーを使って移動をした場合、タクシー代の請求は可能です。もちろん何の必要性もないのに好きにタクシーを使ってすべてその費用請求ができるわけではありませんが、移動のために必要な場合であれば、使った分のタクシー代の支払いを受けることができます。
事例
バイクと自動車との衝突事故。被害者は左腕神経叢損傷の傷害を負い、5年後に症状固定。その後、被害者請求により後遺障害の申請を行い、8級の認定を得た。しかし認定結果に問題があったため、さらに異議申立をして、結果、併合7級の認定を得た事例。
被害者
30代男性
経過
事故後、治療を続け、5年後に症状固定
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後遺障害申請前に弁護士相談
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被害者請求により、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級8級の認定を得た(その時点で自賠責保険から8級の保険金819万円が入金された)。
↓
しかし、変形障害(鎖骨)の後遺障害に関する判断がなかったため、8級の認定結果に対して異議申立を行った。
↓
異議申立の結果、変形障害につき新たに後遺障害12級と認定され、等級が併合7級に繰り上げられた。
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その結果、8級の保険金額との差額である224万円が追加入金された。
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