足指の後遺障害について

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交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。この際、足指の欠損とは親指では第一関節のIPより先の部分、それ以外の他の指では第二関節のPIPより先を失ったものになります。

足指の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。

 

足指の後遺障害の認定基準について

①足指の欠損障害

 

等級 認定基準
58 両足の足指の全部を失ったもの
810号  1足の足指の全部を失ったもの
914 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
109 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1211 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
1310 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

②足指の機能障害

等級 認定基準
711 両足の足指の全部の用を廃したもの
915 1足の足指の全部の用を廃したもの
119 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
1212 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
1310 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
148号  1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に可動域の測定が重要です。可動域は医師が測定を行いますが、可動域測定をした経験がない医師もおり、医師によっては、起点が分からない医師もいるのです。

 

 

可動域の測定が適切に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要といえます。

Q&A

事故車両は修理が必要なため、現在、レンタカーを借りて、レンタカー代(代車代)を加害者側(保険会社)に支払って貰っている。しかし、いつまでも払えませんよ。と言われている。

 

レンタカー代は、大体どの位の期間、払って貰えるものか?

 

A

_MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像レンタカー代は、車を修理に出す場合であれば、修理が終わるまでの期間の費用が認められることが多いです。



また、買い換えの場合には、新車が納車されるまでの期間になりますが、買い換える車によって2週間~1ヶ月程度になるでしょう。



交通事故で車が使えなくなると、その期間代車費用を支払ってもらえることがあります。
 

ただし、レンタカー代を請求できるのは、実際にレンタカーを借りた場合のみであり、代車を使わずに電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、レンタカー代の請求はできません。また、代車費用が認められるためには、代車使用の必要性と相当性が認められなければなりません。

具体的には、営業(仕事)に車を使っていたり、通勤に車を使っていたり、通院などに車を使っていたりして車を必要とする事情がある場合である必要があり、他に車を所持しているので代車がなくても困らない場合には代車費用は認められません。

代車費用の支払いが認められる期間は、事故車を修理するか買い換えるかによって異なります。

修理する場合、代車費用が支払われる期間は、修理にかかる相当期間になりますので、具体的には、保険会社と修理業者の協議が整うまでの期間と部品調達にかかった日数、実際の修理日数の合計になります。このとき、被害者と加害者の修理についての話し合いが難航して日数が経過した部分については、必ずしも代車期間に含まれないので注意が必要です。

買い換えの場合には、基本的には納車されるまでの期間になりますが、買い換える車が中古車か新車かによって買い換えにかかる期間が変わることが多いです。


具体的には、新車の場合に1ヶ月程度、中古車の場合には2週間程度の期間を見てくれることが多いです。それを超えると代車使用の相当性が認められにくくなり、代車費用を出してもらえなくなることがあります。すぐに買い換えができない事情などがある場合には、交渉によって延ばしてもらうことは可能です。

Q11

後遺障害申請に必要な書類はどのようなものですか?

A

加害者の任意保険会社が治療費等を支払ってくれている通常のケースの場合、必要書類としては以下の物で足ります。

①、③、④、⑥についてはサンプルも示しますので、併せてご覧下さい。

①支払請求書兼指図書

交通事故証明書を参照して記入します。
 

②請求者本人の印鑑証明書

 

③交通事故証明書

自動車安全運転センターまたは加害者の任意保険会社より取り付けたもの(写しも可)
 

④事故発生状況報告書

事故状況を図示し、説明文を記入しますが、分かる範囲で問題ありません。
 

⑤診断書及び診療報酬明細書

加害者の任意保険会社より写しを取得して添付します。整骨院に通院していた場合は施術証明書、施術費用明細書も同様に取得して、添付します。
 

⑥後遺障害診断書

後遺障害等級の認定を受けるにあたり最も重要な書類です。担当医と良く相談して作成して貰いましょう。

⑦その他後遺障害を証明する書類(任意)

 
ケースによっては、担当医による症状推移表、意見書、被害者の報告書や陳述書なども添付します。
必要書類ではありませんが、自らこのような資料を添付できることが被害者請求のメリットでもあります。

当事務所では、後遺障害に詳しい弁護士が初回相談無料でご相談に応じておりますので、まずは一度お問い合わせ下さい。

 

お気軽にお問合せ下さいませ

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