【Q&A】新車に買い替えた場合、実際に新車の購入に掛かった費用を全額払って貰えるか?

Q&A

新車に買い替えた場合、実際に新車の購入に掛かった費用を全額払って貰えるか?

 

A

_MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像新車に買い換えた場合、必ずしも実際に新車の購入にかかった費用を全額支払ってもらえるわけではありません。

 

交通事故で車が毀損した場合、そもそも買い換え費用が認められるケースは限定されています。具体的には、修理が不可能な場合のみであり、修理が可能な場合には基本的に買い換え費用の支払いは認められないからです。

 

 

また、修理が不可能な全損事案で買い換え費用の支払いが認められる場合でも、その支払い基準は新車の購入費用ではありません。

 

買い換え費用については、適正額を計算されますが、それについては、事故車の事故前の中古市場における時価を基準にします。その場合、事故車と同一車種、年式、型式、同程度の使用状態、走行距離等の中古車の時価相場価格を基準にして金額を決定します。

 

さらに、事故車を売却することができた場合や、スクラップ価格を支払ってもらえた場合には、時価とその差額が損害になるので、時価全額の支払いを受けることができなくなります。また、車両のスクラップ代については、鉄材の市場における価格の上下に左右されるので、逆に廃車費用の支払いが必要になることもありますが、その場合には廃車にかかった費用を追加で請求することができます。

 

このようにして支払いを受けた賠償金によって新車を購入することは自由ですが、新車を購入したからといって、その実費を出してもらうことはできないので、注意が必要です。賠償金額を超える金額の新車を購入した場合、賠償金と購入価格の差額については自分で負担することになります。

Q9

申請先の自賠責保険会社は、交通事故証明書のどこを見れば分かるのですか?

A

交通事故証明書のサンプルを示します。

サンプルに赤で印を付けましたので、ご覧下さい。

交通事故証明書サンプル

交通事故証明書には当事者として、「甲」と「乙」が記載されますが、通常、加害者は「甲」欄に記載されます。したがって、「甲」欄に記載された保険会社が、被害者請求の申請先となります。

Q&A

新車を購入して10日後に事故に遭った。格落ち損害は請求できるか?請求できる場合、支払って貰える金額はどの程度か?

A

_MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像新車購入後10日で交通事故に遭った場合、評価損が認められる可能性が高いです。


その具体的な金額は、車の購入価格や事故前の車の時価の1割程度、修理費用の3割以下になることが多いですが、ご質問のようなケースでは、購入価格を基準にして賠償を受けられる可能性が高いです。


交通事故によって車が壊れた場合、修理をしても外観や車の性能に問題が残ることがありますし、事故歴がつくので車の価値が減少してしまうことが多いです。

このように、交通事故が原因で車の価値が下落した倍の下落分のことを「評価損」「格落ち損」と言いますが、車の評価損の賠償請求は認められる場合と認められない場合があります。

評価損が認められる場合は、

  • 車を修理に出しても完全に修理しきれず、事故前よりも車の機能や使用価値が下がってしまい、価値が低下する場合
  • 修理によって車の機能は回復したけれども、車の外板や塗装面に修理の跡が残ってしまうために価値が低下する場合

  • 車は完全に修復できたけれども、事故車扱いになるため価値が低下する場合


です。


一般的な傾向としては、初年度登録時期が新しい場合に評価損を認められやすいです。

具体的には、外車や人気国産車の場合には初年度登録から5年程度、走行距離6万km程度までのケース、それ以外の通常の国産車の場合には初年度登録から3年程度、走行距離4万km程度までのケースで評価損が認められやすいです。そこで、ご質問のように新車購入後10日程度で事故に遭った場合には、評価損が認められる可能性が高いです。


評価損の支払いが認められる場合、その具体的な金額は、車の購入価格や事故前の車の時価の1割程度、修理費用の3割以下になることが多いので、ご質問のようなケースでは、購入価格を基準にして賠償を受けられる可能性が高いです。

お気軽にお問合せ下さいませ

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