被害者請求Q&A
はじめに
賠償問題を扱っている中で、被害者の方から良くリクエストされる内容に、「後遺障害の申請を被害者請求により行いたい。その代理をして欲しい。」というものがあります。
このように、「自らの手で後遺症の申請をしたい。」あるいは、「保険会社に任せて後遺障害の申請をして結果も出たが、納得が行かないので、今度は被害者請求によって異議申立をしたい。」という方もいらっしゃいます。
怪我が治らず後遺障害が残ってしまった方にとって、自賠責保険に対する後遺障害等級認定の申請手続きは、その結果がその後の賠償問題に大きく影響するという意味で、非常に重要です。
ところが、実際には、被害者の方がご自身で手続きを取ろうとしても、一体どこに申請すれば良いのか?と入口で迷ってしまい、断念してしまうケースが多いようです。
そこで、被害者請求に関する基礎知識を持って頂いた上で、実際にご自身で申請をするための後押しになるよう、要点をQ&Aに纏めてみました。重要書類についてはサンプルも用意しましたので、参考にして下さい。
Q&A
Q
修理しても直らないので車を買い替えたい。車両の買い替えを認めて貰えるのはどのような場合か?
A
車両の買い換えが認められるのは、車の修理が不可能な場合です。
車の修理が不可能な場合のことを「全損」と言いますが、全損したかどうかについては、以下の基準で判断されます。
物理的に自動車の修理が不能なとき
完全に車が破損していて、実際に修理のしようがないという場合には、全損扱いになって買い換え費用が時価計算で認められます。
経済的に修理が不能なとき
これは、修理費用が高額になったり、車の時価が低いため、修理費用がかえって買い換え費用よりも高額になったりしてしまうケースです。この場合には、物理的には修理が可能でも、経済的全損という扱いになって、買い換え費用の支払をしてもらうことができます。
車の時価については、同一車種や年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車についての中古市場での相場価格を基準にします。この時価と修理費用の見積もりを比較して、修理費用が時価を超える場合には時価を基準にした買い換え費用を限度としてしか賠償金が支払われないので、結果的に買い換え費用の支払いが認められることになります。
車体の本質的な構成部分に重大な損傷が発生したとき
物理的に完全に壊れているようには見えなくても、本質的な重要部分が壊れてしまったら修理は困難なので、やはり車は全損扱いになって買い換え費用の支払いが認められます。
Q8
交通事故証明書はどのように取り付けるのですか?
A
お気軽にお問合せ下さいませ
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