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    【Q&A】専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?

    Q1

    専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?

    弁護士からの回答

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像

    本当です。専業主婦でも休業損害を支払ってもらうことができます。

    交通事故に遭うと、それまで働いていた人が働けなくなって、収入が得られなくなることがあります。
     

     

    このようにして得られなくなった収入分の損害のことを、休業損害と言いますが、休業損害は、原則的に交通事故前に働いていた人について認められます。具体的にはサラリーマンや自営業者、アルバイトなどの人などであり、反対に、無職無収入の人の場合などには休業損害は認められません。

    ただ、専業主婦や兼業主婦などの場合には、事故前に働いていなかったりほとんど働いていなかったりしても、休業損害を支払ってもらえます。

    専業主婦などのことを「家事従事者」と言いますが、家事従事者は毎日家事労働をしています。家事労働は、実際には誰からも給料を支払ってもらっていませんが、仮に職業人としての家事労働者を雇ったら報酬が発生することからもわかるとおり、経済的な価値を持つ労働をしていると考えられています。
     

     

    そこで、家事労働者が交通事故によって家事ができなくなった場合には、家事ができなくなった日数に応じて休業損害の支払を受けることができます。 

     

    専業主婦だけではなく、兼業主婦や、男性が家事労働をしている場合の専業主夫などのケースでも休業損害を計算して、支払いを受けることができます。

    Q4

    私の母も一緒に事故に遭いましたが、母は私達家族と別居しており、数年前に父が他界したため、今は独り暮らしです。母は主婦としての休業損害を支払って貰えるでしょうか?

    弁護士からの回答

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像

    このケースでは、休業損害を支払ってもらえない可能性があります。
    専業主婦や兼業主婦が交通事故に遭った場合、原則的には休業損害を支払ってもらうことができます。 

    これは、家事労働にも経済的な対価が認められると考えられているからであり、その場合、全年齢の女性の平均賃金を用いて計算されます。
    ただ、1人暮らしの人の場合には、休業損害が認められないことが多いです。
    1人暮らしの場合、自分のために家事労働を行っているのであり、他者のための労働ではありません。そうなると、財産的な収益を上げる性質のものではないと考えられるため、経済的な対価性を持たないと考えられるからです。 

    裁判で争われた例もありますが、多くのケースで1人暮らしの専業主婦の休業損害は否定されています。ただ、1人暮らしの人であっても、他者のために家事を行っていた場合などには、休業損害が認められることがあります。 

    また、交通事故の怪我が原因で家事ができなくなって、現実に家政婦などを雇ったケースでは、その費用を損害として請求することができます。 

    次に、本件では、休業損害が認められるとしても、高齢であることを原因に減額が行われる可能性があります。
    高齢者の場合、若い人よりも労働力が低下するので、家事労働者の休業損害の場合にも減額が行われることが多いです。この場合、65歳以上の賃金センサスが用いられたり、ケースごとに基礎収入を割合的に減額するなどして、金額が調整されます。

    Q&A

    Q

    事故車の修理見積もりを取ったが、実際には修理せずに修理代の支払いを受けて、新しい車の購入費用に充てたいと思っている。修理しないで修理代だけ支払って貰うことは出来るか?
     

    A

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像物損事故の場合に車を修理しないで修理代だけを支払ってもらうことはできます。車の修理費を支払ってもらう場合、支払いを受けても実際には車を修理しないでもかまいません。
     
    自動車事故が起こって車が毀損した場合、相手は損害賠償義務を負います。そこで、修理が可能なら事故の相手は車の修理費を支払わなければなりません。この修理費は損害賠償の一項目ですが、損害賠償は、金銭によって支払うことが原則とされており、その金額が適正であれば、受け取った人がどのように使うかどうかは問題にならないのです。

     

     
    事故の相手は金銭によって適切な修理費用を支払ったら、損害賠償義務を免れるのであり、金額が適正でありさえすれば、そのお金を受け取った後の使い道について、支払う側が指定することなどはありません。よって、修理費用として適切な金額であれば、受け取った側がそのお金を修理代に使わずに車の買い換え費用に充てることも自由ですし、修理も買い換えもせずに、そのままお金を持っていることもできます。 

     

    たとえば、交通事故で車が毀損しても、毀損部分が一部である場合などには、あえて修理せずに放っておいた方が良いと思うケースもあります。そのような場合には、修理費用の支払いのみを受けて、そのまま修理はせずに車に乗り続けることもできます。

    当事務所では、交通事故に詳しい弁護士が初回相談無料でご相談に応じておりますので、交通事故に関するお悩みは一度お問い合わせ下さい。
     

    お気軽にお問合せ下さいませ

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