【Q&A】被害者請求による後遺障害の申請は、どこに行うのですか?
Q6
被害者請求による後遺障害の申請は、どこに行うのですか?
A
申請先は、加害者が加入する自賠責保険会社です。
Q&A
Q
修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか?
A
車の修理費が適正であるかどうかは、基本的に、保険会社による調査と修理工場が出した見積書をもとにして判断されます。
交通事故の物損事故で車の修理費の適正額を計算する場合、加害者が対物賠償責任保険に加入している場合には、修理前に、毀損した車を修理工場に引き渡して修理費用の見積書と請求書を出してもらい、保険会社側のアジャスターとの間で修理箇所と費用についての協定をします。
そして、その金額にもとづいて、修理費用の実費の支払いが認められます。このとき、自動車の部品交換費や作業工賃などについては全額の支払いが認められますが、車の塗装がはげた場合の塗装料金については、事故によって破損した部分以外の支払いは基本的には認められません。
修理費については、支払いに限度額があり、修理費用が自動車の時価を超える場合には、時価を限度としてしか修理費用が支払われません。このようなこともあるので、基本的に、交通事故の物損事故で修理費の請求が認められるのは、車が修理可能であり、かつ車の修理費用が車の時価よりも低いケースです。
修理費用が時価を超える場合には、通常は車を全損扱いにして、修理ではなく買い換えをすることになります。車の時価については、同一車種や年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車の中古市場での相場価格を基準にします。
このように、修理費用が買い換え費用を超える場合、物理的には車が利用できる状態でも全損扱いとしますが、このことを経済的全損と言います。
Q7
加害者が加入する自賠責保険会社はどのようにして調べれば良いのですか?
A
加害自動車に備え付けられている保険証明書の提示を求めたり、交通事故証明書を取り付けるといった方法で調べられます。
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