被害者請求Q&A 一覧
当事務所での被害者請求・異議申立の取扱実績の一部をご紹介します
Q5
加害者の任意保険会社に(事前認定の方法により)後遺症の申請をして貰ったところ、思ったよりも低い等級しか認定されませんでした。結果に対しては異議申立が出来ると言われたので、異議申立をしたいのですが、異議申立も被害者請求の方法で出来るのでしょうか?
A
はい、できます。
一旦、事前認定で後遺障害の等級認定が出た後であっても、異議申立を被害者請求の方法で行うことは出来ます。その旨加害者の任意保険会社に断った上で、ご自分で(あるいは弁護士に代理して貰って)、異議申立をすれば良いでしょう。
Q1
「被害者請求」という言葉を良く聞きますが、これは何ですか?
A
被害者請求とは、被害者が直接、加害者の自賠責保険に対して損害賠償額の請求を行う事をいいます(自動車損害賠償保障法第16条1項に規定されていることから「16条請求」ともいわれます)。
これに対して、加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、加害者が自賠責保険に対して請求する方法を「加害者請求」といいます。加害者が任意保険に加入している場合は、通常、任意保険会社が自賠責保険分も含めて一括で損害賠償金を支払ってくれ、その後、加害者請求の方法で自賠責保険に請求(求償)するので、被害者の方は被害者請求をする必要はありませんが、加害者が任意保険に加入していなかったり、不誠実だったり、支払能力がない場合等には、被害者請求をする必要が出てきます。
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