【Q&A】私は専業主婦ですが、相手の保険会社(任意保険会社)からは休業損害の支払はありません。どうすれば良いでしょうか?

Q3

私は専業主婦ですが、相手の保険会社(任意保険会社)からは休業損害の支払はありません。どうすれば良いでしょうか?

弁護士からの回答

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専業主婦の場合でも休業損害の支払いを請求することができますが、このことを知らない被害者の方が多いです。そこで、任意保険会社と示談交渉をする際、任意保険会社が支払をしないケースがあります。

 

しかし、専業主婦の家事労働にも経済的な価値があると考えられているので、休業損害の請求ができます。この場合、だいたい「1日あたり9800円程度の単価×休業日数」の計算式によって計算されます。

 

そこで、相手の保険会社が休業損害の支払をしない場合には、まずはこちらから、「専業主婦でも休業損害が支払われるはずである」と主張して、1日あたり9800円程度を基準に休業損害を計算し、支払い請求をしましょう。

 

ただ、この場合、保険会社が「休業日数」について争ってくる可能性があります。専業主婦の場合、実際に働きに行っているわけではないので、休業日数の証明が難しいからです。

 

休業日数については、入院していたときにはそのまま認められます。通院した日については、基本的には認められることが多いですが、怪我の程度が軽いケースなどでは休業が必要ない、と判断されることもあります。

 

もっとも問題になるのが自宅療養のケースです。とくに専業主婦の場合、もともと自宅にいるので、自宅療養をしていたと言っても休業損害が認められにくいです。

 

自宅療養の場合でも、医師が期間を区切って自宅療養の必要があると判断したケースなどでは、休業日数に含めて計算してもらえるので、自宅療養をしたときに相手に休業損害を請求するときには、医師に診断書を作成してもらって相手と交渉すると良いでしょう。

Q4

私の母も一緒に事故に遭いましたが、母は私達家族と別居しており、数年前に父が他界したため、今は独り暮らしです。母は主婦としての休業損害を支払って貰えるでしょうか?

弁護士からの回答

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このケースでは、休業損害を支払ってもらえない可能性があります。
専業主婦や兼業主婦が交通事故に遭った場合、原則的には休業損害を支払ってもらうことができます。 

これは、家事労働にも経済的な対価が認められると考えられているからであり、その場合、全年齢の女性の平均賃金を用いて計算されます。
ただ、1人暮らしの人の場合には、休業損害が認められないことが多いです。
1人暮らしの場合、自分のために家事労働を行っているのであり、他者のための労働ではありません。そうなると、財産的な収益を上げる性質のものではないと考えられるため、経済的な対価性を持たないと考えられるからです。 

裁判で争われた例もありますが、多くのケースで1人暮らしの専業主婦の休業損害は否定されています。ただ、1人暮らしの人であっても、他者のために家事を行っていた場合などには、休業損害が認められることがあります。 

また、交通事故の怪我が原因で家事ができなくなって、現実に家政婦などを雇ったケースでは、その費用を損害として請求することができます。 

次に、本件では、休業損害が認められるとしても、高齢であることを原因に減額が行われる可能性があります。
高齢者の場合、若い人よりも労働力が低下するので、家事労働者の休業損害の場合にも減額が行われることが多いです。この場合、65歳以上の賃金センサスが用いられたり、ケースごとに基礎収入を割合的に減額するなどして、金額が調整されます。

主婦の休業損害Q&A

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