【Q&A】専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?
Q1
専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?
弁護士からの回答
本当です。専業主婦でも休業損害を支払ってもらうことができます。
交通事故に遭うと、それまで働いていた人が働けなくなって、収入が得られなくなることがあります。
このようにして得られなくなった収入分の損害のことを、休業損害と言いますが、休業損害は、原則的に交通事故前に働いていた人について認められます。具体的にはサラリーマンや自営業者、アルバイトなどの人などであり、反対に、無職無収入の人の場合などには休業損害は認められません。
ただ、専業主婦や兼業主婦などの場合には、事故前に働いていなかったりほとんど働いていなかったりしても、休業損害を支払ってもらえます。
専業主婦などのことを「家事従事者」と言いますが、家事従事者は毎日家事労働をしています。家事労働は、実際には誰からも給料を支払ってもらっていませんが、仮に職業人としての家事労働者を雇ったら報酬が発生することからもわかるとおり、経済的な価値を持つ労働をしていると考えられています。
そこで、家事労働者が交通事故によって家事ができなくなった場合には、家事ができなくなった日数に応じて休業損害の支払を受けることができます。
専業主婦だけではなく、兼業主婦や、男性が家事労働をしている場合の専業主夫などのケースでも休業損害を計算して、支払いを受けることができます。
主婦の休業損害についてはこちらから
Q2
金額は、一日あたり9800円程度と聞いたことがありますが、それは本当ですか?通院一日あたり5700円と言う人もいますが、どちらが正しいのでしょうか?
弁護士からの回答
通院一日あたり5700円、9800円、どちらが間違っているということはないのですが、任意保険会社を相手にして専業主婦が休業損害の請求をする場合には、1日あたり9800円程度を基準にすべきです。
休業損害を支払ってもらうためには、休業損害がいくらになるのかを計算しなければなりません。このときの計算方法は、「1日あたりの単価×労働ができなくなった日数」という計算式となります。ただ、1日あたりの単価をいくらにすべきかは、場面によって異なります。
交通事故の賠償金の計算基準には、自賠責保険が計算する場合の基準と任意保険会社が示談金を計算する基準、裁判が行われる場合の基準に違いがあります。
自賠責保険での計算基準のことを自賠責基準とも言いますが、自賠責基準は他の基準よりも低くなります。この場合、休業損害の1日あたりの単価は、一律5700円と定められています。ただ、裁判をする場合はそうではなく、実際の収入を基準とします。
専業主婦の場合、実際の収入がないので、賃金センサスの平均賃金を用いて計算します。このとき用いられるのは、女性の全年齢の平均賃金です。これによると、どの年の賃金センサスを用いるかにもよりますが、1日あたりの給料は、大体9700円~9800円程度になるので、裁判で休業損害を請求するときには、基本的に1日あたり9800円程度で計算することになります。
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