【Q&A】加害者の保険会社から、「後遺障害の申請はこちらでさせて頂きます。」と言われているのですが、断って、被害者請求の方法で申請することも出来るのでしょうか?
Q3
加害者の保険会社から、「後遺障害の申請はこちらでさせて頂きます。」と言われているのですが、断って、被害者請求の方法で申請することも出来るのでしょうか?
A
はい、できます。
加害者の任意保険会社が自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行うことを「事前認定」といい、この方法が一般的です。
任意保険会社が治療費等の支払を一括して行ってくれる場合は、治療終了後に、後遺症の申請も任意保険会社に任せるのが通常の流れでしょうが、被害者の方がご自分で(あるいは弁護士に代理して貰って)、被害者請求の方法で申請することもできます。
従って、「後遺障害の申請はこちらでさせて頂きます。」と言われても、「いえいえ、こちらでやります。」と言って、断っても構わないのです。
Q4
後遺症の申請を被害者請求の方法で行うメリットとデメリットを教えて下さい。
A
メリットは、加害者の任意保険会社の関与なく手続きを進められる事と、その分認定結果に対しても納得感が生まれる事でしょうか。
デメリットは、提出資料の収集および提出を自らが行うので、手間と費用がかかる点です。ただし、費用についていえば、通常は、後遺障害診断書代(病院に支払う文書代)や検査結果の謄写代くらいなので、それ程負担感はないでしょう。
Q5
加害者の任意保険会社に(事前認定の方法により)後遺症の申請をして貰ったところ、思ったよりも低い等級しか認定されませんでした。結果に対しては異議申立が出来ると言われたので、異議申立をしたいのですが、異議申立も被害者請求の方法で出来るのでしょうか?
A
はい、できます。
一旦、事前認定で後遺障害の等級認定が出た後であっても、異議申立を被害者請求の方法で行うことは出来ます。その旨加害者の任意保険会社に断った上で、ご自分で(あるいは弁護士に代理して貰って)、異議申立をすれば良いでしょう。
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