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    【Q&A】事故車両は修理が必要なため、現在、レンタカーを借りて、レンタカー代(代車代)を加害者側(保険会社)に支払って貰っている。しかし、いつまでも払えませんよ。と言われている。 レンタカー代は、大体どの位の期間、払って貰えるものか?

    Q&A

    事故車両は修理が必要なため、現在、レンタカーを借りて、レンタカー代(代車代)を加害者側(保険会社)に支払って貰っている。しかし、いつまでも払えませんよ。と言われている。

     

    レンタカー代は、大体どの位の期間、払って貰えるものか?

     

    A

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像レンタカー代は、車を修理に出す場合であれば、修理が終わるまでの期間の費用が認められることが多いです。



    また、買い換えの場合には、新車が納車されるまでの期間になりますが、買い換える車によって2週間~1ヶ月程度になるでしょう。



    交通事故で車が使えなくなると、その期間代車費用を支払ってもらえることがあります。
     

    ただし、レンタカー代を請求できるのは、実際にレンタカーを借りた場合のみであり、代車を使わずに電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、レンタカー代の請求はできません。また、代車費用が認められるためには、代車使用の必要性と相当性が認められなければなりません。

    具体的には、営業(仕事)に車を使っていたり、通勤に車を使っていたり、通院などに車を使っていたりして車を必要とする事情がある場合である必要があり、他に車を所持しているので代車がなくても困らない場合には代車費用は認められません。

    代車費用の支払いが認められる期間は、事故車を修理するか買い換えるかによって異なります。

    修理する場合、代車費用が支払われる期間は、修理にかかる相当期間になりますので、具体的には、保険会社と修理業者の協議が整うまでの期間と部品調達にかかった日数、実際の修理日数の合計になります。このとき、被害者と加害者の修理についての話し合いが難航して日数が経過した部分については、必ずしも代車期間に含まれないので注意が必要です。

    買い換えの場合には、基本的には納車されるまでの期間になりますが、買い換える車が中古車か新車かによって買い換えにかかる期間が変わることが多いです。


    具体的には、新車の場合に1ヶ月程度、中古車の場合には2週間程度の期間を見てくれることが多いです。それを超えると代車使用の相当性が認められにくくなり、代車費用を出してもらえなくなることがあります。すぐに買い換えができない事情などがある場合には、交渉によって延ばしてもらうことは可能です。

    Q&A

    事故で車両が使えなくなったのでタクシーを利用したいと思っている。タクシー代を支払って貰うことは出来るか?

     

    A

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像

    必要性と相当性があれば、タクシー代を支払ってもらうことができます。

     

    タクシーを使って移動をした場合、タクシー代の請求は可能です。もちろん何の必要性もないのに好きにタクシーを使ってすべてその費用請求ができるわけではありませんが、移動のために必要な場合であれば、使った分のタクシー代の支払いを受けることができます。

    Q&A

    事故後、怪我の治療を受けているが、加害者側(保険会社)から、車両損害(物損)だけ先に示談して欲しいと言われた。先に示談しなければならないか?それは普通のことか?

     

    A

    _MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像

    先に物損の示談をしなければならないということはありませんが、先に示談をすることはできますし、それは一般的なことです。

     

    交通事故で人身事故が起こった場合、車も同時に毀損して物損による損害が発生することが多いです。この場合、物損部分については先に示談してしまい、人身損害については後日の話し合いになる事が普通です。それは、物損部分については損害額を早期に確定できるからです。

     

     

    物損の損害内容は、車の修理費や代車費用、評価損や買い換え費用、営業補償などですが、これらは事故後、比較的すぐの時点で計算することができます。だいたい1ヶ月から遅くても2ヶ月もあれば、損害の全体が明らかになるでしょう。そこで、物損部分についてはその時点で示談することができるのです。


    これに対して、人身損害については、損害内容が確定するのが非常に遅くなります。具体的には、症状固定(治療を続けてもそれ以上よくならない状態)するまでは損害内容が確定しないので、損害内容が確定するまで、最低でも3ヶ月~6ヶ月程度はかかってしまいます。通院に1年以上かかることもありますし、人身損害については争点も多いので、示談交渉が長引きがちで、調停や裁判になることもあります。

     

    このようなことから、物損と人損を同時に示談交渉しようとすると、物損部分についてはとうに損害が確定しているのに、人損部分の損害内容が確定しないためにずっとペンディングされたままの状態になってしまうのです。


    そのようなことは不合理かつ不経済であるため、通常は物損部分を先に示談してしまい、後は症状固定するのを待って人損部分の示談交渉をすることになります。保険会社内部でも、物損対応の部署と人損対応の部署は別れていて、別々の担当者がつくことが多いです。

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