【Q&A】新車を購入して10日後に事故に遭った。格落ち損害は請求できるか?請求できる場合、支払って貰える金額はどの程度か?
Q&A
Q
新車を購入して10日後に事故に遭った。格落ち損害は請求できるか?請求できる場合、支払って貰える金額はどの程度か?
A
新車購入後10日で交通事故に遭った場合、評価損が認められる可能性が高いです。
その具体的な金額は、車の購入価格や事故前の車の時価の1割程度、修理費用の3割以下になることが多いですが、ご質問のようなケースでは、購入価格を基準にして賠償を受けられる可能性が高いです。
交通事故によって車が壊れた場合、修理をしても外観や車の性能に問題が残ることがありますし、事故歴がつくので車の価値が減少してしまうことが多いです。
このように、交通事故が原因で車の価値が下落した倍の下落分のことを「評価損」や「格落ち損」と言いますが、車の評価損の賠償請求は認められる場合と認められない場合があります。
評価損が認められる場合は、
- 車を修理に出しても完全に修理しきれず、事故前よりも車の機能や使用価値が下がってしまい、価値が低下する場合
- 修理によって車の機能は回復したけれども、車の外板や塗装面に修理の跡が残ってしまうために価値が低下する場合
- 車は完全に修復できたけれども、事故車扱いになるため価値が低下する場合
です。
一般的な傾向としては、初年度登録時期が新しい場合に評価損を認められやすいです。
具体的には、外車や人気国産車の場合には初年度登録から5年程度、走行距離6万km程度までのケース、それ以外の通常の国産車の場合には初年度登録から3年程度、走行距離4万km程度までのケースで評価損が認められやすいです。そこで、ご質問のように新車購入後10日程度で事故に遭った場合には、評価損が認められる可能性が高いです。
評価損の支払いが認められる場合、その具体的な金額は、車の購入価格や事故前の車の時価の1割程度、修理費用の3割以下になることが多いので、ご質問のようなケースでは、購入価格を基準にして賠償を受けられる可能性が高いです。
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