【Q&A】修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか?
Q&A
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修理費の見積書を加害者側(保険会社)に送ったら、高すぎると言われた。そもそも修理費が適正かどうかは、どのような基準で判断されるのか?
A
車の修理費が適正であるかどうかは、基本的に、保険会社による調査と修理工場が出した見積書をもとにして判断されます。
交通事故の物損事故で車の修理費の適正額を計算する場合、加害者が対物賠償責任保険に加入している場合には、修理前に、毀損した車を修理工場に引き渡して修理費用の見積書と請求書を出してもらい、保険会社側のアジャスターとの間で修理箇所と費用についての協定をします。
そして、その金額にもとづいて、修理費用の実費の支払いが認められます。このとき、自動車の部品交換費や作業工賃などについては全額の支払いが認められますが、車の塗装がはげた場合の塗装料金については、事故によって破損した部分以外の支払いは基本的には認められません。
修理費については、支払いに限度額があり、修理費用が自動車の時価を超える場合には、時価を限度としてしか修理費用が支払われません。このようなこともあるので、基本的に、交通事故の物損事故で修理費の請求が認められるのは、車が修理可能であり、かつ車の修理費用が車の時価よりも低いケースです。
修理費用が時価を超える場合には、通常は車を全損扱いにして、修理ではなく買い換えをすることになります。車の時価については、同一車種や年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車の中古市場での相場価格を基準にします。
このように、修理費用が買い換え費用を超える場合、物理的には車が利用できる状態でも全損扱いとしますが、このことを経済的全損と言います。
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事故車の修理見積もりを取ったが、実際には修理せずに修理代の支払いを受けて、新しい車の購入費用に充てたいと思っている。修理しないで修理代だけ支払って貰うことは出来るか?
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物損事故の場合に車を修理しないで修理代だけを支払ってもらうことはできます。車の修理費を支払ってもらう場合、支払いを受けても実際には車を修理しないでもかまいません。
自動車事故が起こって車が毀損した場合、相手は損害賠償義務を負います。そこで、修理が可能なら事故の相手は車の修理費を支払わなければなりません。この修理費は損害賠償の一項目ですが、損害賠償は、金銭によって支払うことが原則とされており、その金額が適正であれば、受け取った人がどのように使うかどうかは問題にならないのです。
事故の相手は金銭によって適切な修理費用を支払ったら、損害賠償義務を免れるのであり、金額が適正でありさえすれば、そのお金を受け取った後の使い道について、支払う側が指定することなどはありません。よって、修理費用として適切な金額であれば、受け取った側がそのお金を修理代に使わずに車の買い換え費用に充てることも自由ですし、修理も買い換えもせずに、そのままお金を持っていることもできます。
たとえば、交通事故で車が毀損しても、毀損部分が一部である場合などには、あえて修理せずに放っておいた方が良いと思うケースもあります。そのような場合には、修理費用の支払いのみを受けて、そのまま修理はせずに車に乗り続けることもできます。
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