後遺障害が非該当の解決事例
ここでは、交通事故被害によって、後遺障害が非該当だった方の解決事例をご紹介させていただきます。
後遺障害が非該当の解決事例一覧
No | 事件の内容 |
1 | 自転車と歩行者との衝突事故-後遺障害非該当の事例 |
2 | 停車中の追突事故-後遺障害非該当事例 |
3 | 駐車上内の追突事故された30代男性で、保険会社の提示の2倍以上金額で示談を成立させた事例 |
被害者
40代男性
事故態様
バスに乗車中、座席付近に普通乗用車が側面衝突した。
傷病名
外傷性頸部椎間板ヘルニア、腰椎捻挫、頸椎捻挫
治療経過
事故後しばらくして目眩等が出現。整骨院と整形外科クリニックで治療を受けたが症状改善せず、仕事(介護系)が続けられなくなり休業。他医にセカンドオピニオンを求め、精密検査を受け、頸部と腰部にヘルニア所見ありとの診断を受け、以後、頸部~左肩~左腕及び腰部~左足の痛み・痺れに対して、ブロック注射や各種リハビリ療法及び投薬療法を続け、約8ヶ月後に症状固定。被害者請求により後遺障害の申請を行い、後遺障害併合14級と認定された。
交渉経過
休業せざるを得なくなった時点で、相手保険会社に休業損害の支払を求めたが、判断を留保されたため弁護士委任。その後、休業損害の支払は得られたが、後遺障害の認定後に行った示談交渉において、納得いく賠償金が提示されなかったため、交通事故紛争処理センターに示談斡旋申立を行い、同センターの斡旋により示談成立。賠償金の総額は約350万円。
本件の特徴
本件は、鞭打ち症の中でも特に自覚症状が重いケースで、後遺障害も14級9号に該当する「局部の神経症状」が2つ認定されました。
つまり、左上半身の痛み等に対し14級9号が認定され、さらに腰椎捻挫後の左足の痺れ等に対しても14級9号が認定され、その結果、併合14級と認定されました。
自覚症状の強さからは、より高位の12級の後遺障害が認定されてもおかしくないと思う程でしたが、そのためには裁判しか無く、ご本人は裁判を望まなかったため、交通事故紛争処理センターを利用しました。
○被害者
30代男性
○事故の状況
信号機のない交差点を、夜間バイクで直進中、対向車線から右折した普通乗用車がバイクに衝突して転倒。
○交渉までの経過
・事故時の傷病名は、左大腿骨骨折
↓
・症状固定時の診断名は、左下肢短縮傷害、左関節機能障害及び下肢瘢痕
↓
・自賠責保険の後遺障害認定は、併合6級
↓
・保険会社からの既払い金を除く提示額は約2000万円
↓
・弁護士に交渉委任
○交渉の結果
6700万円の支払を受けることで示談成立。
○増額のポイント
本件は、事故が加害者の重大な過失によって発生し、被害者が数度の手術を要する長期入院を強いられた上、若年でもあったことから、慰謝料や逸失利益の増額が見込まれる事案でした。
実際にも、後遺障害による逸失利益を中心に、転居費用、付添看護費、慰謝料(傷害分及び後遺障害分)等の各損害項目ごとに、裁判になった場合にも耐えられる証拠資料に基づいて、説得的な主張を展開できたことが増額に繋がりました。事故は勤務先を変わった直後に起こりましたが、過去の勤務先の収入資料があったため、逸失利益の主張を具体的に行うことが出来ました。
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