【解決事例】歩行中の衝突事故後、後遺障害非該当だった被害者が、異議申立により、後遺障害14級の認定を受け、示談が成立した事例

事故状況

横断歩道を歩行中、右折車に衝撃され、転倒し、臀部および頭部を地面に強打した。事故時の傷病名は、頭部外傷、頸椎捻挫、左肘・仙骨打撲傷。

 

後遺障害

後遺障害14級

 

交渉結果

保険会社の提示額 既払い金を除き64万円 → 受任後290万円で示談成立。

 

経過

頸部痛や手の痺れ等の左状により、近所のクリニックに半年通院し、症状固定。後遺障害を申請するも結果は非該当。保険会社から示談金の提示あり。

後遺障害の認定結果を不服として、弁護士相談。

自賠責保険に異議申立

異議申立が認められ後遺障害14級の認定を受ける。

 

コメント

被害者は頸部の可動域が極端に制限され、手の痺れも明らかで、他の事例と比較しても後遺障害が認定されるべき事案であった。主治医面談もし、セカンドオピユオンも求めた。結果、後遺障害の認定を受けられた。

被害者

50代男性(公務員)

後遺障害

併合14

事故態様

運転中、赤信号で停止中、後続車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肩・両股関節捻挫、外傷性頸部症候群の傷害を負った。

 

経過

事故後、整形外科で通院治療を受けていたが、他疾患のため2ヶ月入院し、退院後、事故による治療を再開しようとしたところ、相手保険会社から治療費の支払いをストップされた。

その時点で、弁護士依頼

保険会社は、後遺障害の支払いはしないと言い、既払い治療費を除き約25万円の示談金を提示してきた。

被害者は、その後も自費で整形外科へ通院を続けたが、頸部痛、左上肢のシビレ及び腰痛が残った。そこで、被害者請求の方法により、後遺障害の認定を申請。

認定結果は、頸部痛と左上肢シビレについて後遺障害等級14級9号、腰痛についても後遺障害等級14級9号がそれぞれ認定された(併合14級)。


その後、相手保険会社と示談交渉を再開。
休業損害、慰謝料、逸失利益の争点について折り合えず、交渉決裂。

被害者が、裁判以外の解決方法を希望したため、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の申立を行った。

しかし、同センターの斡旋案に保険会社が異議を述べたため、同センターの審査会審査に付され、最終的に、審査会で示された金額に従い、示談が成立。既払い金を除く約390万円の支払いを受ける事で合意した。

 

本件の特徴

最終的に、当初の示談提示額の15倍の示談金を得たが、後遺症認定時に自賠責保険から直接支払われた金額を合わせると実質的な支払額は460万円なので、実質は18倍。

 

むち打ち症としては強い症状が残存したこともあり、被害者は、妥協することなく、交通事故紛争処理センターにおいても毎回一緒に出席して、自ら争点に関する考えを述べる等極めて積極的でした。このような態度が希望する結果に繋がったと考えます。

被害者

20代男性(個人事業主)

 

事故態様

仕事道具を乗せた自家用車を運転し、赤信号で停止していたところ後続車に追突された。

 

事故後の経過

物損被害(車両後部の損傷)については、被害者自身が相手保険会社と修理代の交渉をし早期に解決。その後、鞭打ち症状のため仕事をキャンセルせざるを得なくなった事による休業損害を請求したが、相手保険会社から支払拒否されたため弁護士依頼。

 

通院中も、軽症だったせいか相手保険会社から早期に治療打ち切りの打診があったが、主治医のフォローもあり結局、半年間通院を継続し、その後、既払い金の他、約120万円の賠償金支払を受ける事で示談が成立した(賠償金の内訳は休業損害、通院交通費及び慰謝料等)。

 

本件の特徴

被害者の方は、個人事業主でした。

 

サービス業らしく物腰の柔らかい好青年でしたが、事故以前に所得税の確定申告はしていたものの申告書控えの一部が紛失して無かったり、所得を過小申告していた時期もあり、休業損害の立証に御苦労されました。

 

そのため支払が得られた休業損害は実際とは乖離していましたが、怪我の程度に比べ賠償金総額が高額だったこともあり、紛糾することなく、早期に示談が成立しました。

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