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    【解決事例】後遺障害等級14級を不服として提訴し、上位等級である12級を前提に裁判上の和解が成立した事例

    被害者

    60代男性

     

    事故状況

    車両同士の衝突事故

     

    後遺障害

    後遺障害14級 → 後遺障害12級

     

    経過

    事故時の傷病名は頸椎捻挫。その後頸部から肩の疼痛や腰痛が残り、後遺障害等級14級の認定を受けた。

    等級に不服があったため異議申し立てをしたが等級は変わらなかった。

    地裁に提訴し、等級の変更がなかったため、高裁に控訴、高裁で裁判官の和解勧告があり、12級を前提とする裁判上の和解が成立した。

     

    コメント

    被害者には腰椎変形(経年変化)の既往症があり、事故後、神経根症状が発現した。下肢の痺れや痛みによつて歩行も困難となる等、症状は重篤だった上、主治医の協力により、残存症状と事故との因果関係につき、裁判官の心証が形成された。

    事例

    自転車とタクシーとの出会い頭衝突事故。被害者請求により後遺障害等級14級が認定され、その後示談が成立した事例。

     

    被害者

    30代男性

     

    経過

    事故により右膝関節半月損傷・前十字靱帯損傷の傷害を負い、入院の上、手術を施行。その後15ヶ月通院し、症状固定前に弁護士相談。

    被害者の希望により後遺障害は被害者請求の方法で行った。

    結果、右膝関節半月損傷・前十字靱帯損傷後の疼痛に対して「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級が認定された。

     

    本件の特徴

    加害車両がタクシーであったことから、被害者は交渉に対する不安が強く、そのため症状固定前の段階で弁護士相談をした。後遺障害等級の申請にあたっても自らの手で行いたいとの希望が強く、そのため被害者請求の方法を選択。

     

    幸いにも膝の症状は術後の経過が良好だったため、後遺障害等級の認定は14級に止まったが、認定後はタクシー会社の交渉担当者と比較的スムーズに交渉が進み、認定結果が出た1.5ヶ月後には示談が成立した。入院および通院期間が長期に亘ったこともあり、後遺障害等級が低位で且つ過失相殺事情(5%)があった割には、比較的高額な金額で示談が成立した(自賠責保険金および最終支払額の合計金は約500万円)。

     

    ここでは、交通事故被害によって、死亡事故に遭った方の解決事例をご紹介させていただきます。

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    No 事件の内容
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    3 自転車と自動車の衝突事故で、自転車に乗車中の主婦が死亡した事案

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