【解決事例】自転車と貨物車両との衝突による死亡事故で、過失割合が問題となった事例

裁判所の認定は、加害者の過失6、被害者の過失4。

 

○被害者

60代の女性、専業主婦

 

○事故の状況

片側1車線のトンネル内で、被害者運転の自転車が転倒して、時速約30キロメートルで走行中の対向普通貨物車と衝突し、被害者が死亡した。

 

○裁判までの経過

被害者の遺族は、死亡及び傷害保険金として、自賠責保険金として約2,000万円の支払を受けたが、不服として、加害者と自賠責保険会社を提訴。

 

○裁判所の判断

裁判所は、加害者には、被害者の動静を注視せず安全確認せずに漫然と走行し、被害者の転倒に気付くのが遅れた過失が、他方、被害者にも、自転車の両ハンドルに荷物をぶら下げふらついて走行し、転倒した相応の過失があるとして、過失割合を加害者6、被害者4とする過失相殺を行いました。


その結果、既払金を控除した後の損害賠償金として、620万円余りの支払が認められました。

 

被害者

Aさん

 

事故態様

国道の第一車線を走行中、第二車線から車線変更してきたトラックに追突され、車体を損傷。修理代見積もりは約200万円。

 

コメント

車両走行中の事故だったため、当初、被害車両にも落ち度があるとして、過失相殺を主張された。

受任後、車体の損傷箇所を検証するとともに、実況見分の実施を要求。加害トラック運転手の一方的過失を立証し、修理見積額どおりの金額で示談成立となった。

なお、被害車両は登録後3年、走行距離3万キロ超。普通の日本車だったら間違いなく全損扱いであった。

事例

バイクと自動車との衝突事故。被害者は左腕神経叢損傷の傷害を負い、5年後に症状固定。その後、被害者請求により後遺障害の申請を行い、8級の認定を得た。しかし認定結果に問題があったため、さらに異議申立をして、結果、併合7級の認定を得た事例。

 

被害者

30代男性

 

経過

事故後、治療を続け、5年後に症状固定

後遺障害申請前に弁護士相談

被害者請求により、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級8級の認定を得た(その時点で自賠責保険から8級の保険金819万円が入金された)。

しかし、変形障害(鎖骨)の後遺障害に関する判断がなかったため、8級の認定結果に対して異議申立を行った。

異議申立の結果、変形障害につき新たに後遺障害12級と認定され、等級が併合7級に繰り上げられた。

その結果、8級の保険金額との差額である224万円が追加入金された。

 

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