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    むちうちの解決事例

    ここでは、交通事故被害によって、むちうちを負った方の解決事例をご紹介させていただきます。

    むちうちの解決事例一覧

    No 事件の内容
    1 事故と外傷性頚髄損傷のとの因果関係の有無・程度が問題となった事例
    2 停車中の追突事故-後遺障害非該当事例
    3 駐車上内の追突事故された30代男性で、保険会社の提示の2倍以上金額で示談を成立させた事例
    4 後遺障害等級14級を不服として提訴し、上位等級である12級を前提に裁判上の和解が成立した事例
    5 保険会社からゼロ提示を受けた被害者に330万円が支払われた事例
    6 バイク事故で頚椎捻挫の傷害を負った被害者が自主退職に追い込まれ、裁判で高額の賠償金が認められた事例
    7 歩行中の衝突事故後、後遺障害非該当だった被害者が、異議申立により、後遺障害14級の認定を受け、示談が成立した事例
    8 通院中に治療費が打ち切られるも後遺障害14級の認定を受け示談が成立した事例
    9 競技用自転車で走行中の衝突事故。後遺障害14級が認定され、示談で解決した事例
    10 追突事故の被害者が後遺障害等級14級の認定を受け、交通事故紛争処理センターの審査会審査を経て、当初の示談提示額の約15倍の賠償金を得た事例

     

    被害者

    50代男性(会社員)

     

    事故態様

    自転車競技会(ロードレース)に参加するため、競技用自転車で練習走行中、後方からやってきた四輪自動車に衝突され、自転車ごと転倒。全身打撲の他、頸椎・腰椎捻挫の傷害を負った。

     

    後遺障害

    14級9号

    経過

    全身打撲による痛みのため、整形外科に通院しながら接骨院でも治療を受けていた
    が、加害者の保険会社から治療終了の打診があったことから、弁護士相談。

    その後も通院治療を続け、事故後7ヶ月を経過する頃に症状固定。
    痛みが残ったため、自賠責保険に対して、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定申請を行った。

    結果、自賠責保険後遺障害14級が認定された。

    その後、保険会社との交渉により、既払い治療費を除き、約350万円の賠償金支払いを受けることで示談が成立した。

     

    本件の特徴

    競技用自転車の事故だったため、物損の金額も高額であったが、怪我に関しても、診断名以上に自覚症状が重かった。

     

    競技用の自転車では、通常ヘルメットを被っているため、頭部への衝撃が吸収され、頭部の外傷名が診断名として付くことは殆どなく、本件でも、救急搬送先の病院で頭部CTが撮影される等したが異常はなかった。

     

    ただ、足を固定しているため転倒時の全身への衝撃は強く、本件でも、疼痛が最後まで残った。医学的他覚所見が乏しかったため、認定を受けられるか心配であったが、無事、後遺障害が認定され、納得の行く示談に繋がった。

    被害者

    50代男性(公務員)

    後遺障害

    併合14

    事故態様

    運転中、赤信号で停止中、後続車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肩・両股関節捻挫、外傷性頸部症候群の傷害を負った。

     

    経過

    事故後、整形外科で通院治療を受けていたが、他疾患のため2ヶ月入院し、退院後、事故による治療を再開しようとしたところ、相手保険会社から治療費の支払いをストップされた。

    その時点で、弁護士依頼

    保険会社は、後遺障害の支払いはしないと言い、既払い治療費を除き約25万円の示談金を提示してきた。

    被害者は、その後も自費で整形外科へ通院を続けたが、頸部痛、左上肢のシビレ及び腰痛が残った。そこで、被害者請求の方法により、後遺障害の認定を申請。

    認定結果は、頸部痛と左上肢シビレについて後遺障害等級14級9号、腰痛についても後遺障害等級14級9号がそれぞれ認定された(併合14級)。


    その後、相手保険会社と示談交渉を再開。
    休業損害、慰謝料、逸失利益の争点について折り合えず、交渉決裂。

    被害者が、裁判以外の解決方法を希望したため、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の申立を行った。

    しかし、同センターの斡旋案に保険会社が異議を述べたため、同センターの審査会審査に付され、最終的に、審査会で示された金額に従い、示談が成立。既払い金を除く約390万円の支払いを受ける事で合意した。

     

    本件の特徴

    最終的に、当初の示談提示額の15倍の示談金を得たが、後遺症認定時に自賠責保険から直接支払われた金額を合わせると実質的な支払額は460万円なので、実質は18倍。

     

    むち打ち症としては強い症状が残存したこともあり、被害者は、妥協することなく、交通事故紛争処理センターにおいても毎回一緒に出席して、自ら争点に関する考えを述べる等極めて積極的でした。このような態度が希望する結果に繋がったと考えます。

    お気軽にお問合せ下さいませ

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