【解決事例】自転車で走行中、自動車と出会い頭衝突し、転倒。腰椎圧迫骨折の傷害を負い、約1年後に症状固定。11級の後遺障害等級が認定され、その後示談が成立した事例。
被害者
30代女性(主婦)
後遺障害等級
後遺障害11級
経過
腰椎を骨折したため、一月ほど入院し、その後、自宅で安静にしながらリハビリ治療を続けることになったが、加害者の保険会社から治療費を打ち切られる心配が強く、後遺症が残ることによる将来不安も強かったため、事故から2ヶ月後(退院後一月後)に弁護士依頼。
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結局、事故から1年2ヶ月の治療期間を経て、症状固定となった。
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症状固定時の症状は、腰部の鈍痛、重量物を持てない、腰が曲がらない(=可動域制限)というもので、被害者の自覚症状としては可動域制限を強く感じていたが、自賠責保険の認定は、「画像上、圧迫骨折が認められるものの骨折の状況からは高度の可動域制限を生じるものとは捉えがたい」というもので、腰椎変形の程度からみて「脊柱に変形を残すもの」に該当するとして、11級の認定に止まった。
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その後、示談交渉にあたっては、治療期間中の主婦の休業損害を主張したり、11級の労働能力喪失率(20%)を前提に逸失利益の主張も行ったが、被害者にも事故発生に関する過失(=過失相殺事情)があったため、やむなく、既払い金の他、約500万円の支払を受けることで示談成立となった。
被害者
40代男性(会社員)
加害者
自転車(ママチャリ)を運転中の主婦
経過
被害者は、勤務先から帰る途中、歩道上を歩いていたところ、歩道前方を、自転車(いわゆるママチャリ)が走行してきた。
歩道は狭かったので、被害者は、自転車が一旦停止して道を譲ってくれると思ったが、自転車は停止しないばかりかスピードを落とすことなく、勢いよくすれ違い、その際、自転車のハンドルが被害者の肘や腕に激突し、被害者は後ろに仰け反りながら転倒してしまった。
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自転車はそのまま走り去ろうとしたが、被害者が必死に大声を上げて呼び止めたため、停止した。
被害者はその場で、なぜ逃げたのかと加害者に詰問したが、加害者は、衝突したとは思わなかった等と不誠実な態度を取り続けたため、被害者は激怒し、保険会社との交渉も拒否し、厳罰を求めて刑事告訴まで行った。
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被害者は、約1年間通院治療を続けたが、頸~腕~手先にかけての痺れや痛み、手に力が入らない状態は改善せず、このため、労災保険に後遺障害の申請を行い、労災保険で後遺障害12級の認定を受けた。
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治療中から弁護士相談。
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当初から提訴を希望していたため、希望に添う形で、示談を拒否し、加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こした。
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提訴後1年半が経過し、訴訟上の和解が成立し、終了した。
和解金は約1600万円。
本件の特徴
① 自転車の危険性が現実化したケース
被害者はスポーツで身体を鍛えていた体格の良い男性でしたが、衝突時の衝撃は大きく、自転車のハンドルが肘や腕を直撃したことで、身体が大きく後ろに仰け反り、その瞬間、首~腰~足首にまで衝撃が走り、治療を続けても治らず、重篤な症状が残ってしまいました。
その結果が賠償額にも反映され、高額の賠償金が支払われる事になりました。
② 自賠責保険の適用なし
加害車両は自転車だったため、自賠責保険は使えませんでした。
もっとも自分の労災保険が使えたので、治療費の支払いも労災保険から受けることができ、後遺障害の申請も労災保険に行い、認定を得ることができました。
自転車に衝突された場合、自賠責保険はもとより労災保険も使えないケースがある事を考えると、不幸中の幸いでした。
③ 加害者が個人賠償責任保険に加入していた
自転車は自動車と違い、任意自動車保険に加入していないため、加害者自身に資力がないと、支払いを得られないケースがありますが、このケースでは、偶々、加害者が個人賠償責任保険という損害保険に入っていたため、損害保険会社から、高額な賠償金(和解金)を支払って貰う事が出来ました。
大変お気の毒な事故でしたが、加害車が自転車だったにもかかわらず、恵まれていたと思います。
被害者
50代男性(会社員)
事故態様
自転車競技会(ロードレース)に参加するため、競技用自転車で練習走行中、後方からやってきた四輪自動車に衝突され、自転車ごと転倒。全身打撲の他、頸椎・腰椎捻挫の傷害を負った。
後遺障害
14級9号
経過
全身打撲による痛みのため、整形外科に通院しながら接骨院でも治療を受けていた
が、加害者の保険会社から治療終了の打診があったことから、弁護士相談。
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その後も通院治療を続け、事故後7ヶ月を経過する頃に症状固定。
痛みが残ったため、自賠責保険に対して、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定申請を行った。
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結果、自賠責保険後遺障害14級が認定された。
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その後、保険会社との交渉により、既払い治療費を除き、約350万円の賠償金支払いを受けることで示談が成立した。
本件の特徴
競技用自転車の事故だったため、物損の金額も高額であったが、怪我に関しても、診断名以上に自覚症状が重かった。
競技用の自転車では、通常ヘルメットを被っているため、頭部への衝撃が吸収され、頭部の外傷名が診断名として付くことは殆どなく、本件でも、救急搬送先の病院で頭部CTが撮影される等したが異常はなかった。
ただ、足を固定しているため転倒時の全身への衝撃は強く、本件でも、疼痛が最後まで残った。医学的他覚所見が乏しかったため、認定を受けられるか心配であったが、無事、後遺障害が認定され、納得の行く示談に繋がった。
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