労災保険と後遺障害の等級認定
労災保険の場合の後遺障害等級認定
自賠責保険の場合は自算会調査事務所が後遺障害診断書で等級認定をしますが、労災保険の場合は顧問医が直接診断を行い、等級認定を行ないます。
当然、後者の方が適切な認定が行なわれますから、労災保険の方が適切な等級認定が行なわれます。賠償金の支給は自賠責保険と調整を行なったうえでの給付になるため、両方を全て得ることはできません。
後遺障害年金とは?
後遺障害年金とは、生涯にわたり年金が3ヶ月に1回支給されるもので、交通事故の場合は、1年6ヶ月が経過した時点から支給が行なわれるようになります。
第8級~第14級の後遺障害等級と認定された場合は、障害補償一時金(障害一時金)が支給されますが、仮に適切な後遺障害認定を受けていれば第7級であっても、第8級と認定されるだけで、その後の補償が大きく異なるのです。
まずは、適切な後遺障害の等級認定が行なわれるように、交通事故に詳しい弁護士に相談した上で、労災保険の申請を行ないましょう。
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