労災保険の適用について
交通事故で労災保険って使えるの?
交通事故は全く突然起こるもので、通勤中や業務中に遭遇してしまう場合もあります。
そのような場合、相手方の任意保険から賠償が支払われるので、労災保険(公務員の場合は公務災害保険)の申請は必要がないと勤務先の会社から言われることがあります。
しかし、これは間違いです。
労災保険適用の要件は以下のとおりです。
●労働災害保険適用の要件
被害者が業務中に交通事故で受傷した場合。
※通勤途中での交通事故を含む。
この要件に当てはまっているならば、労災申請をすることができます。交通事故に遭遇したら、すぐに労災申請も行ないましょう。
また、「会社が自動車通勤を認めていないから適用できない」という場合もあります。しかし、この場合も間違いであり、自動車通勤が合理的な経路を利用した手段である場合には、労災申請をすることができます。
労災保険についてもっと知りたい方はこちらもご覧下さい
●労災申請のメリット |
●労災保険と後遺障害の等級認定 |
労災申請をすることのメリットとは?
労災保険で申請すると、治療費の「全額」が労災保険の適用になります。健康保険の場合は治療費の一部を負担しなければなりませんが、労災保険の場合、自己負担は発生しません。
労災保険は休業4日目から休業給付金の交付があります。休業給付金の計算式は下記の通りです。
●休業給付金の計算式
事故前の3ヶ月間の総支給額÷3ヶ月間の総日数×0.6×休業日数
さらに、休業特別支給金と呼ばれる、労働福祉事業団が全国で経営している結婚式場やホテルの利益から給付を受ける制度があります。休業特別支給金の計算方法は下記の通りです。
●休業特別支給金の計算方法
事故前3ヶ月間の総支給額÷3ヶ月間の総日数×0.2×休業日数
休業特別支給金は、保険屋から100%の休業損害を特別に受けていても、請求を行なえばお支払いは行なわれるため、実質的には120%の給付を受けることができるようになります。
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