体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨)の変形障害について
体幹骨の変形障害とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨のいずれかが、交通事故により当該部位を骨折した場合に、骨がずれる(転位)により変形が生じることです。
この場合は「体幹骨に著しい変形を残すもの」として12級5号が該当する可能性が考えられます。
特に鎖骨骨折は交通事故で非常に多くみられ、変形を残す可能性も高いと考えられます。
また、腸骨を採取し骨移植に使用するケースがありますが、この場合も骨盤骨の変形として認定を受けられる可能性が出てきます。
変形障害にて後遺症害の申請をする場合、単にレントゲンで骨折が確認できているだけでは立証には不十分です。また、骨折部位によっても難易度は違ってきます。
適切な認定を受けるべく、医師の書く診断書やその他の資料など、自賠責の要件に沿ったものをを揃え、丁寧な申請をすることが重要です。その為には後遺障害の認定をサポートする専門家の助言を受けることをお勧めいたします。
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