高次脳機能障害認定の5ポイント
①専門の医師に診察してもらう
外見からの判断が難しい症状のため、脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、神経内科、リハビリなどにも対応できる専門の病院で診断を受ける必要があります。
②画像を撮影する
高次脳機能障害の症状が現れた際には、すぐにMRI、XP、CTなどの画像撮影が可能な機器での診断を行ってください。
③各種神経心理学的検査
高次脳機能障害を客観的に判断することは難しいですが、認知障害、行動障害について定量的に調べる検査を行います。各検査別によく用いられる方式は下記のとおりです。
・知能検査:ウェクスラー成人知能検査、長谷川式簡易痴呆スケール改訂版
・言語機能に関する検査:標準失語症検査
・記憶検査:日本版ウェクスラー記憶検査、三宅式記銘検査
・遂行機能検査:ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト
④リハビリに通院する
リハビリに通院していれば、高次脳機能障害が回復するという可能性も確認されています。一方で、高次脳機能障害だと客観的に示す資料を残すためには、定期的な記録を残していくことが必要になります。
⑤後遺障害診断書の作成依頼
リハビリにも限界があり、続けていたからといって継続的な回復の可能性が見込めなくなる時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになりますので、適切な時期に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書以外にも、神経系統の障害を示す医学的意見、ならびに日常生活状況報告などの書類を作成していただくことが必要です。
高次脳機能障害の解決事例はこちら
高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、
自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が
認められた事例
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