醜状障害
事故で足の骨を折れば手術をすることになり、ひどい場合は、ケロイドや線状などの傷跡が残ります。
このような場合、醜状障害として後遺障害の認定の対象となりますが、醜状が身体のどこに残ったかによって、後遺障害等級は違ってきます。
外貌(顔や首)に残った場合は、人の目に付く場所で、本人の精神的苦痛も大きいことから、高位の等級が付きますが、上肢や下肢(腕や足)に残った場合は、大きさによって、14級が付く場合もありますが、非該当となるケースもあります。
14級が付くのは、手のひら大の大きさの傷が残った場合です(←法文には、比較的分かり易い表現で「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」と書かれています)。但し、大きさが手のひら大より相当大きく、醜状がひどい場合には、12級が付くケースもあります。
このように、腕や足に瘢痕が残った場合には、14級、12級に該当する可能性があります。但し、例えば、腕に、20㎝にわたりケロイド状の傷が残っても、等級としては14級に止まるといったように、醜状障害の認定は、被害者にとっては、厳しく、受け容れがたい場合が多いようです。足や腕の醜状障害では、12級の認定を受けられるのは、本当にひどい場合しかない、というのが実感です。
12級が認定されたケースとしては、解決例④のケースがあります。これは、バイク事故で飛ばされて地面にぶつかた時に、両方の足に、それぞれ2~3カ所の色素沈着を伴う痕が残ったケースです。このケースでは、傷の長さの合計は36㎝、幅は合計16㎝でした。面積から、相当ひどい傷であったことが分かると思います。
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