12級と14級の違い

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後遺障害等級は、1級~14級まであります(14級が最も低い)。
このうち、認定される等級で最も多いのが14級と12級だといわれています。

 

ところが、14級と12級では、賠償問題の上では格段の差があり、
例えば、逸失利益の計算で用いられる労働能力喪失率は、14級で5%、12級で14%と、大きく異なります。

 

例えば、症状固定時の年齢が40歳で、収入が500万円の人の場合
→12級だと、500万円×0.14×14.6430(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=1025万100円


→14級だと、500万円×0.05×14.6430(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=366万750円

<注>むち打ち症では、上記の計算はそのまま当てはまりません。

 

つまり、労働能力喪失期間は短期間に制限されます!後遺障害がある以上、就労可能年数とされる67歳までを労働能力喪失期間として、逸失利益(事故がなかったら得られた利益)が計算されるはずですが、むち打ち症は、自覚症状を主体とするため、裁判では、以前から、喪失期間が短期間に制限される扱いとされ、12級は5年~10年、14級は5年以下に制限される例が多くなっています。


後遺障害として認定しおきながら、矛盾しているようにも思えますが、むち打ち症は、自覚症状主体の軽度の末梢神経障害にすぎず、そのため、いつかは治る症状と考えられているのです。


但し、14級で労働能力喪失期間が5年に制限されても、例えば、年収が540万円、一月休業、6ヶ月通院したケースで、過失相殺による減額がなければ、賠償金は、裁判所基準によると、単純計算で400万円近くになります(休損、通院及び後遺障害慰謝料、逸失利益の合計)。同様のケースで、12級だと労働能力喪失期間が10年で期限切れたとして約630万円です。 


また、慰謝料の金額も、自賠責保険金の法定金額で、14級が75万円、12級が224万円と、やはり大きく異なります。因みに、慰謝料金額についていうと、弁護士が交渉時に用いる裁判所基準では、14級が110万円、12級が290万円となります。

 

そこで、12級と14級の違いは何か?に皆さんの関心が集まるようです。ですが、自動車損害賠償保障法(施行令)の条文を見ても、例えば、同じ神経障害でも、14級については、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)としか書かれておらず、一方、12級についても、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)としか書かれていません。条文を見る限り、違いは、神経症状が頑固かどうかだけなのです。

 

これでは、分かりようがありません。弁護士でも、裁判実務の経験が豊富でなければ、説明できないでしょう。そこで、皆さんから、「例えば、どういう場合だと12級の認定を受けられるのでしょうか?」と聞かれるわけですが、これについては、後遺障害の種類に応じて、認定の仕方が違うので、交通事故で最も多いといわれるむち打ち症の場合から、説明します。

 

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12級に該当する「頑固」な神経症状と評価されるためには、事故によって発生した症状であることを医学的に証明できるかどうかが分かれ目です。

 

具体的には、受傷時の衝撃の程度や治療経過の他、画像や神経学検査の結果がポイントになります。


むち打ち損傷を、厳密に分類すると、①頸椎捻挫型、②神経根症状型、③さらに脊髄型に分類できるといわれる場合があります(ただ、最後の脊髄型は、頸髄損傷として、むち打ち損傷の範疇ではないともいわれます)。


頸椎捻挫型では、画像上、外傷性の異常がみられないのが普通なので(たとえ画像所見で椎間板の膨隆や、椎間板ヘルニアが認められても、年をとれば普通にある程度のものだとして、外傷性が否定される場合を含みます)、神経学的検査でも特に異常がなければ、12級の認定は難しいでしょう。

 

画像上も神経学的にも異常所見に乏しい場合は、14級も難しいかもしれません。但し、自覚症状主体であっても、受傷状況や治療経過(入院の有無や通院の頻度・期間)によっては、14級の認定を受けられる場合があります。

 

ところで、診断名は、単なる頸椎捻挫であっても、症状をみると、頸部痛の他、腕や手の知覚鈍麻(低下)や痺れがあり、神経の損傷が疑われる場合もあります。分類でいうと②のパターンです。

 

このような場合、画像所見で、頸椎や腰椎(頸や腰の骨)に椎間板ヘルニアや、後従靱帯骨化症、あるいは脊柱管の狭窄により脊髄神経が圧迫されやすい状態にあるといった異常所見が認められ、さらに、神経学的検査でも、画像所見に対応する異常が認められる場合があります。


例えば、実際の裁判のケースでは、事故後、頸の後ろの痛みや、左上肢の痺れ、吐き気、左頸部の圧痛等を訴えたので、レントゲンやCT検査をしたところ、CTで頸の4番目と5番目の頸椎に頸椎椎間板ヘルニアが認められ、さらに、ジャクソンテスト陽性、ホフマン反射軽度陽性、上腕二頭筋反射正常、トレムナー軽度陽性であったという事案で、頸椎の椎間板ヘルニアによる神経根の圧迫によるものとして症状を合理的に説明できるとして、12級が認定されたケースがあります。


認定のポイントは、画像から神経圧迫の存在が考えられたことと、神経学的検査でも、当該神経の支配領域に沿った異常が認められたことです。これによって、症状が事故によって発症したことが医学的に証明されたため、12級の認定を得られたわけです。

 

※神経学的検査とは

ここにいうジャクソンテスト(Jackson test)や、反射のテストが、神経学的検査といわれるものです。末梢の神経障害が問題となるケースでは、スパーリングテスト(Spurling test)、MMTによる筋力検査や握力検査もポピュラーな検査といえます。


例としてあげた裁判例のようなケースが、12級の典型例といえますが、実際には、画像所見で明かな異常が認められなくても、神経学的検査で異常があれば、治療経過などにも鑑みて、12級が認定される場合があります。

 

なお、裁判所の等級認定と自賠責保険における等級認定とは若干違っているというのが実感です。自賠責保険では、画像上の異常が認められても、加齢性の既往で事故によるものではないとの理由で12級が認定されない傾向があるように思われます。

 

しかし、裁判では、既往であっても、事故後に症状が発症したといえれば事故との因果関係が認められ、12級が認定される傾向にあると思います(但し、既往の疾患の存在を理由に減額される場合がありますし、自賠責保険の認定で14級や非該当であったものを裁判で12級と認めて貰うには、通院先医療機関のカルテを取り寄せて、解析することはもとより、X線、MRI、CTといった画像所見や神経学的検査所見に基づいた医師の意見書を証拠として提出するといった証明活動が必須で、大変な労力と時間を要することになります)。

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