【バイク事故判例㉓】赤信号で停止中の追突事故により、後遺障害等級併合14級の認定を受けた被害バイクの運転者(60代男性)が、既払い金控除後の損害賠償金として2,000万円の支払を求めて提訴した事案に関し、270万円余りの支払を命じる判決が下された事例【2023年2月21日更新】
(令和3年5月19日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル2102号58頁)
関係車両
バイク(普通自動二輪車) 対 四輪車(普通乗用自動車)
事故態様
赤信号で停止中のバイクに自動車が追突し、バイク運転者は衝突地点から約10メートル飛ばされて路上に倒れ、バイクは約13メートル前方まで滑走し停止した。追突車の運転者は飲酒運転で、事故後、救護義務・報告義務を果たさずに事故現場から離れた。
けが(傷害)
骨盤骨折、頸椎捻挫、左足関節の擦過傷
治療期間
約2年7ヶ月(後遺障害診断書記載の症状固定日までの入通院期間)
後遺障害
自賠責保険の認定は、次の①~③により併合14級
①頸椎捻挫後の右上肢しびれ及び左上肢尺側中心しびれの症状につき14級9号
②骨盤骨折後の歩行時左股関節痛、左大転子部痛、運動痛等の症状につき14級9号
③左足関節内果周囲の色素沈着につき14級5号
判決のポイント
①事故と頚椎椎間板ヘルニアとの因果関係
原告(バイク運転者)は、事故により後ろ向きに飛ばされ、足を真上にした状態で頭から地面に落下し、この際ヘルメットで項を強打し、第7頚椎と第8頚椎(第1胸椎)間の椎間板ヘルニアが生じたと主張したが、裁判所は、事故時の写真や救急搬送先の病院における負傷内容等から、本件事故の態様が原告主張のものであると認めるに足る証拠はないとした。
また、椎間板ヘルニアは外部からの衝撃以外にも加齢に伴って生じることがあるとし、事故後の治療経過や原告の年齢も考慮すると、原告主張の頚椎椎間板ヘルニアは本件事故により生じたものとは認められないとした。
②事故と心的外傷後ストレス障害(PTSD)との因果関係
原告(バイク運転者)は、本件事故により心的外傷後ストレス障害(PTSD)にり患したと主張したが、裁判所は、フラッシュバックや自動車走行音への恐怖や回避及び不眠が認められると診断されたのは事故から3年6ヶ月以上を経過した後である事等を理由として、本件事故により原告が心的外傷後ストレス障害(PTSD)にり患したとは認められないとした。
③後遺障害の程度
原告(バイク運転者)は、頸部痛と左上肢尺側しびれ感は、第7頚椎と第8頚椎(第1胸椎)間の椎間板ヘルニアに起因するもので、このことは他覚的所見に基づき医学的に証明されているとして、頸部痛と左上肢尺側しびれの症状は、後遺障害等級12級13号の後遺障害に該当すると主張したが、裁判所は上記①のとおり頚椎椎間板ヘルニアは本件事故によるものではないとし、又、しびれの症状は画像所見や神経学的異常所見により裏付けられているともいえない、さらには、頸部痛は、本件事故から10年前の交通事故の際に後遺障害として認定されたものに含まれるとして、後遺障害等級を12級13号とする原告主張を退けた。
④休業損害
原告(バイク運転者)は、事故後1年~症状固定日までの休業損害として約750万円を請求したが、裁判所は、この時期は、頚椎捻挫のみが症状固定に至っていない状態だったとした上で、この時点では治療は1ヶ月に4ないし5回程度で3ヶ月後には14級9号の後遺障害が残存し症状固定に至っていることを理由に、この時期の労働制限を平均して25%と認定し、原告の基礎収入をもとに、休業損害を約27万円と認定した。
小林のコメント
被害バイクの運転者は、賠償金の増額を求めて提訴しましたが、結果は、2,000万円の請求に対し270万円余りの認定に止まりました。
後遺障害は、自賠責保険の認定どおり14級と判断されたため(労働能力喪失率は5%)、後遺障害逸失利益も後遺障害慰謝料の金額も伸びず、休業損害も、休業時期における原告の症状を子細に検討した上で、僅かな増額に止まりました。
症状固定の時期も争点となりましたが、判決では、後遺障害診断書記載の症状固定日より1年半も前に全ての症状が固定していたと認定され、その結果、入通院(傷害)慰謝料も原告主張が233万円だったのに対し190万円の認定に止まりました。
もっとも190万円は、被告(乗用車の運転者)が飲酒運転で、事故現場から立ち去ったという悪質性を考慮して通常よりも増額されました。
訴訟提起のために要した費用や労力を考えると、判決結果は原告にとって厳しいものとなりました。
【2023年2月21日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(令和5年2月28日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2145号50頁等)
関係車両
バイク(普通自動二輪車)vs中型貨物自動車
事故状況
青信号に従って交差点に進入したバイクが、右方から赤信号を無視して交差点に進入してきた貨物自動車に衝突され、路上に転倒した。
けが(傷害)
右鎖骨遠位端骨折、右大腿骨顆部開放骨折および右大腿挫創
治療期間
約1年4ヶ月
自賠責保険の後遺障害認定
①鎖骨の変形障害について「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号
②右膝関節の機能障害について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号
③これらを併合した結果、後遺障害等級は併合11級
判決のポイント
①過失割合
裁判所は、バイクは青色の対面信号表示に従い交差点に進入したので、バイク運転者には過失相殺すべき過失は認められないと判断しました(つまりバイクの過失はゼロ)。
②後遺障害の内容・程度
バイク運転者は、事故後、膝の下の感覚がなくなり歩行障害が生じたとして、これらの症状は右腰仙部神経叢障害によるもので、右腰仙部神経叢障害は本件事故によって生じた後遺障害であると主張しました。
しかし、裁判所は、本件の事故時には腰仙部に対する外傷はなく、また、歩行障害は本件事故から3週間強・リハビリ開始から2週間強になって初めて訴えられたこと、さらには、腰部の外傷と腰部症状は本件事故以前の別件事故に起因することを理由に、本件事故により右腰仙部神経叢障害が生じたとは認められないとして、バイク運転者の主張を退けました。
小林のコメント
交通事故被害者の中には、何回も事故に遭う方がいますが、このケースの被害者は、4回目の事故でした。
いずれもバイクやスクーターに乗車中、事故に遭い、2回目と3回目の事故では、いずれも腰部挫傷等の傷害を負い、腰部痛等を訴えていました。
このような経過から、裁判所は本件事故後の歩行障害は、本件事故によるものではなく、本件事故前の別件事故によるものと認定したのでした。
私の経験としても、何度か事故に遭うのはバイクの方に多い印象です。
前回事故の治療が終わった直後に又事故に遭ったようなケースで、後遺症が残った場合には、その後遺症が前回事故によるものか今回の事故によるものか判別が難しい場合もあります。
そのようなケースでは因果関係を慎重に検討した上で後遺障害の申請を行う必要があります。
【2024年12月24日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(平成22年 2月17日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル 1831号68頁等)
関係車両
バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車
事故の状況
バイクを追い越そうとした乗用車が対向車を避けようとしてバイクに衝突した。尚、乗用車の運転者は酒気帯び運転で、事故後一旦逃走し、しばらくして事故現場に戻った。
けが(傷害)
右膝後十字靱帯損傷、右肩鎖骨関節挫傷、インピンジメント症候群、遷延性抑うつ反応、両肘部右膝部肥厚性瘢痕
入院等の期間
通院約1年3ヶ月(実日数は68日)
後遺障害
右膝後十字靱帯損傷による右膝痛(12級13号)、遷延性抑うつ反応(14級9号)により、併合12級
過失の割合
バイク0%、乗用車100%
判決のポイント
①過失利益
被害者の事故当時の職業は宮大工見習い。被害者は、宮大工の年収(180万円)ではなく、賃金センサス女子大学・大学院卒全年齢平均(平成19年度446万1200円)を基礎収入として逸失利益を算定・主張した。
これに対し、裁判所は、被害者は事故当時33歳であり、事故当時の年収が180万円であったことから、直ちに上記の賃金センサスの金額を基礎収入として採用することには躊躇を覚えるとしながらも、被害者の学歴・職歴の他、事故後転職し、相応の収入を得ていたことを重視し、本件事故当時の収入が低かったのは宮大工の見習いであったことが影響していると述べて、基礎収入は、上記賃金センサスの金額446万1200円の95パーセントである423万8140円とするのが相当であるとし、就労可能年齢である67歳までの33年間、14パーセントの労働能力を喪失したことを前提に逸失利益を算定した。
②転職に伴う転居費用等
被害者は、後遺障害の影響により、事故当時の職業であった大工の仕事を継続するのは不可能で、新たな職業を探す必要があったとの理由で、就職活動のための交通費や、転職に伴う転居費用(敷金を除く礼金、仲介手数料、火災保険料、鍵交換代及び部屋探しのため往復交通費合計約20万円)も、損害として認められた。
③慰謝料(後遺障害分)
後遺障害は併合12級に該当するが、等級認定を受けた後遺障害のほかにも、女性である原告の両肘と右膝に肥厚性瘢痕が残ったこと、後遺障害の影響により転職を余儀なくされたこと等を考慮して、と370万円が相当であるとされた。
小林のコメント
裁判では、被害者は、自賠責保険で認定されなかった右肩痛も後遺障害に当たると主張しましたが、否定されました。
しかし、後遺障害12級の慰謝料は通常290万円程度のところ、本件では、上記の事情を汲んで増額されました。
また、傷害(入通院)慰謝料についても加害者が酒酔い運転だった事等の事情を汲んで通常より多い金額(130万円)が認定されました。
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