【バイク事故判例㉒】T字路交差点における右折バイクと直進バイクとの衝突事故。直進バイクの所有者と運転者が原告となり、車両損害と人身損害等の賠償を求めた事案

(令和3年6月8日東京地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)

関係車両

普通自動二輪バイク(直進車) 対 原付バイク(右折車)

 

事故態様

事故現場は、東西道路と南北道路が交わる信号機のないT字路交差点。東西道路は一方通行路で、南北道路は片側一車線(南北道路が優先道路)。

 

このT字路交差点に向かう東西道路を、原付きバイクが東方から西方へ走行し、交差点入り口の一時停止標識付近で一時停止し、その後、交差点内に進行したが、その際、南北道路を南方に向かい直進する自動二輪バイクを確認するも、自動二輪バイクが交差点に到達する前に右折出来ると考え、先に交差点内に進入し右折したところ、自動二輪バイクと衝突した(原付バイクの右側面に自動二輪バイクの前輪が衝突し、自動二輪バイクは全損となった)。

 

訴訟の当事者

自動二輪バイク(直進車)の運転者と所有者の2名が原告となり、原付バイクの運転者を被告として、それぞれ人身損害や車両損害の賠償を求めて訴訟を提起した。

 

けが(傷害)

右脛骨骨幹部開放骨折、左眼窩吹き抜け骨折、歯の動揺等

 

治療期間

入院約3ヶ月、通院9ヶ月弱(症状固定までの期間は約1年)

 

後遺障害

左眼視力低下、左目の複視、前額部の痛み(自賠責保険の後遺障害等級は併合第12級)

 

過失割合

自動二輪バイク(直進車/原告)20%、原付バイク(右折車/被告)80%

 

判決のポイント

①過失割合

道路交通法では、交差する道路が優先道路の場合は、優先道路を通行する車両の進行を妨害してはならないとされている(同法36条2項)。本件では、優先道路である南北道路を原告車(自動二輪バイク)が直進中だったところ、被告車(原付バイク)がその進行を妨害したとして、裁判所は、被告(原付バイク運転者)に事故発生に関する過失があるとした。

 

その一方で、原告(自動二輪バイク運転者)にも、優先道路であるとはいえ、一方通行路から交差点に進入する車両が存在することは容易に予測できたこと、特に本件事故は、被告車(原付バイク)が交差点に先に進入してから発生していることを理由に、相応の過失が認められると述べて、過失割合を上記のとおり認定した。

 

②原告らの損害

原告らの請求額は、原告X1(自動二輪バイク運転者)が約880万円、原告X2(自動二輪バイクの所有者)が20万円だったが、裁判所の認容額は、原告X1が約535万円、原告X2が11万円だった。

 

内訳は次のとおり

(ⅰ)原告X1:治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、眼鏡代(事故後に購入した眼鏡代)、着衣損、携帯電話代及び弁護士費用の合計金(但し、過失相殺分(20%)、受領済みの自賠責保険金及び労災保険金を控除後の金額)

 

(ⅱ)原告X2:車両損害及び弁護士費用

 

小林のコメント

本件では、被告にも損害が生じていて、被告の主張によれば、その額は、人身損害が1400万円以上、物的損害(車両損害)が16万円だそうです。

 

もっとも、被告は、被告の損害が原告らの損害よりも大きいことを理由に、原告の請求を争うだけで、自らが原告となって反訴<注>を提起することはありませんでした。

 

<注> 反訴とは、訴訟の被告が原告に対し、同じ訴訟手続き内での審理を求めて訴えを提起することをいいます。

 

そのため、裁判所は判決で、「被告は,本件事故により被告にも損害が生じた旨主張するが,仮にそのような事実が認められても,同事実をもって原告らに生じた損害を減額することはできない。」「被告主張の被告の損害については,本件において考慮しない。」と述べて、被告の主張を一蹴しました。

 

訴訟の場で、被告が反訴を提起すること無く、自らの損害を主張するケースは珍しかったので、取り上げてみました。

 

(令和5年5月30日神戸地裁判決/出典:自保ジャーナル№2160、118頁)

けが(傷害)

左小指PIP関節開放性脱臼骨折、頭部打撲、胸部打撲、両側膝関節打撲等

 

治療期間

入院8日、通院期間11ヶ月

 

後遺障害等級

左小指PIP関節開放性脱臼骨折後の疼痛等に対し、自賠責保険後遺障害等級14級9号(「局部に神経症状を残すもの」に該当)

 

判決のポイント

①過失相殺の可否

本件では、被害バイクの運転者にも事故発生の過失があるか(過失相殺の可否)が争点となりました。裁判所は、この点を判断するために、まず事故の発生状況を次のとおり認定しました。

 

「衝突前、自動車は赤信号待ちのため停車したが、道路にはその付近から右折用の第2車線が新たに設けられ、片側2車線の状態となっていた。交差点を直進通過するつもりだった自動車は、青信号で発進した際、第2車線へ進路変更することなくそのまま第1車線を直進して交差点を通過しようとしたが、その直前、カーナビゲーションが右折すべきとの音声案内をしたため翻意して、速度を余り減速させないで急遽第1車線から右ハンドルを切って右折を開始した。」

 

裁判所は、この事故状況を踏まえ、バイク側からは、「対向第1車線から対向第2車線を乗り越えて右折するような車両が存在することを予見することは極めて困難だった」として、その過失を否定しました。

 

②被害者の労働能力喪失率、労働能力喪失期間

被害者の後遺障害の原因となったのは左小指PIP関節の骨折で、PIP関節(ピーアイピー関節)とは指の第2関節のことです。

 

この部位に疼痛等の症状が残っても、労働能力への影響は小さいため、後遺障害逸失利益の算定にあたっては、労働能力喪失率は後遺障害等級14級の法定労働能力喪失率である5%よりも低いとの主張が被告(自動車運転者)からありましたが、裁判所は次のように述べて、労働能力喪失率を5%と認定しました。

 

「原告(被害バイクの運転者)はバイクを製造販売するメーカーの生産部に勤めておりバイクの組み立て等において工具の扱いや事務作業でキーボードを扱うことがある。小指が人差し指等よりも使用頻度が比較的低いことを考慮しても、各作業を行う際に何らかの代替的手段を講じる必要性に迫られるなど具体的な支障が生じているものと推認できる。」

 

又、左小指の疼痛等は局部の神経症状にすぎないため、労働能力喪失期間は5年程度に限定されるべきであるとの主張もありましたが、裁判所は、「原告のPIP関節面には不整の残存がうかがわれ、関節面の不整は今後も残存する可能性が高い」との理由から、「労働能力喪失期間は、症状固定日(40歳)から一般的な就労可能期間とされる67歳までの27年間と認めるのが相当である」と述べました。

 

小林のコメント

本件は、自動車の急な右折によりバイク前部が自動車の左後部扉に衝突し、バイクの前部カウル、左レバーおよびグリップが損傷し、約100万円の修理代が発生しました。

 

怪我は幸い、左小指を骨折した以外は打撲程度ですみましたが、それでも症状固定まで1年近くを要し、左小指に疼痛等(動作時痛・つっぱり感)の後遺障害が残りました。

 

裁判では、修理代やレッカー代・携行品損害といった物損に、休業損害、後遺障害逸失利益、慰謝料等の人身損害を加算した結果、既払い金控除後の損害賠償金として830円余りの支払が命じられました。

 

【2024年9月24日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成25年11月13日東京地裁判決/出典:交民 46巻6号1437頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

信号機の表示に従い交差点を直進したバイクが、右折禁止場所である交差点を右折しようとした自動車の左側面に衝突した。

 

けが(傷害)

顔面骨多発骨折(頭蓋底・上顎骨・鼻骨・頬骨・蝶型骨骨折),歯牙損傷,脳挫傷(味覚・嗅覚麻痺),右下腿内顆骨折,右結膜下出血

 

入院等の期間

①入院2ヶ月(60日)
②通院約1年3ヶ月(実日数は107日)

後遺障害

嗅覚障害(12級)、歯牙破折による歯牙障害(13級5号)、顔面の醜状障害(14級10号)により、併合11級

 

過失の割合

バイク5%、乗用車95%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

本件交差点は道路標識により右折進行が禁止されていたにもかかわらず、加害者は道路標識に気づかないまま右折進行した上、交差点内においても対向車線の見通しが良くない状況であったにもかかわらず、左前方を注視せず、バイクと衝突するまで、対向車線を進行してくるバイクに気がつかなかったとして、本件事故は、専ら加害者の右折禁止義務違反及び左前方の注視義務違反によるとする一方で、被害者においても、交差点内を通行しようとする際の運転者の注意義務や安全運転義務を全く免れるものとすることもできず、仮に、その衝突直前まで右折進行してくる加害車に全く気づかなかったとしても、それ自体に過失を認めざるを得ないとして、5パーセントの過失相殺を認めた。

 

②逸失利益

被害者は、事故当時、飲食店勤務。和食の飲食店を自ら開店する夢を持ち、店主の了解も得て勤務していたが、本件事故により嗅覚脱出に陥ったため、事故前と同じ飲食店での勤務や将来の和食の飲食店開店を断念せざるを得なかったことから、当該後遺障害により労働能力を一部喪失したものと評価すべきであるとして、その労働能力喪失率は14%に及ぶとし、労働能力喪失期間を38年として逸失利益を算定した。

 

③慰謝料(後遺障害分)

本件事故により被害者が将来の夢であった和食の飲食店の開店を断念せざるを得ず、調理人として生きていくこともできなくなったことをも考慮して500万円の後遺障害慰謝料が認められた。

 

小林のコメント

裁判所は、歯牙障害や顔面の醜状障害による逸失利益は否定しました。嗅覚障害についても、一般的には労働能力の喪失に直結しないため逸失利益まで認めれるケースは多くないところ、本件では、被害者が調理師であったこと、和食店を開店するという将来的な予定があったことを重視して、嗅覚障害(12級)の労働能力喪失率である14%をそのまま用いて逸失利益を算定しました。

 

また、後遺障害慰謝料の算定にあたっても、当該事情を斟酌して11級の通常の慰謝料(420万円程度)の2割増しの慰謝料が認定されました。

 

 

 

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