【バイク事故判例㉑】直進中のバイク同士の出会い頭衝突事故により高次脳機能障害の後遺症が残った被害者(40代男性)に関し、被害者過失を2割と判断し、被害者の子らの慰謝料請求を否定した事例。

(令和3年1月20日大阪地裁判決/出典:交民54巻1号106頁等)

関係車両

バイク(原動機付き自転車) 対 バイク(普通自動二輪車)

 

事故態様

事故現場は、南北道路と東西道路が交差する信号機のない交差点。被害者は原動機付き自転車の運転者。南北道路には一方通行規制がされていて、一時停止の標識があり、路上には停止線が引かれ、「止まれ」の標示があった。制限速度は時速20km。一方、東西道路は見通しが悪く、「速度落とせ」の標示があり、制限速度は時速30km。

 

加害バイク(普通自動二輪車)は、南北道路を北側から一時停止することなく、制限速度を超える時速約30㎞で交差点に進入し、被害バイク(原動機付き自転車)は、東西道路を東側から徐行することなく、時速約30kmで交差点に進入し、衝突した。

 

けが(傷害)

外傷性くも膜下出血,脳挫傷など

 

治療期間

2年3ヶ月(症状固定までの入通院期間)

 

後遺障害

高次脳機能障害、嗅覚障害(味覚障害は裁判で否定された)

 

過失割合

被害バイク(原動機付き自転車)20%、加害バイク(普通自動二輪車)80%

 

判決のポイント

①過失割合

裁判所は、加害バイク(普通自動二輪車)につき、交差点手前で一時停止せず、制限速度を超える時速約30㎞で交差点に進入したことを理由に、加害バイクの過失は大きいとする一方、被害バイク(原動機付き自転車)にも、見通しの悪い交差点を徐行せずに進入した過失があるとし、過失割合をそれぞれ80%、20%とするのが相当であると判示した。

 

②後遺障害等級・程度

高次脳機能障害に関する自賠責保険の後遺障害認定は3級3号(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」に該当する)だったが、加害バイク側が、より低位の7級4号(「神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務にしか服することができないもの」)と主張したため、裁判では、高次脳機能障害の後遺障害等級及び程度が主たる争点となった。

 

3級の労働能力喪失率は100%、7級の労働能力喪失率は56%。

 

裁判所は、単純な繰り返し作業などに限定すれば就労することは可能としつつ、就労の維持には職場の理解と援助が欠かせない上、感情のコントロールの不良や易怒性等から、職場における理解と援助を十分に得られない可能性が高いとの理由により、7級4号に該当するにすぎないとの被告主張は採用せず、「高次脳機能障害による後遺障害が残存したことにより労働能力を85%喪失した」と判示した(等級は明示せず)。

 

尚、嗅覚障害については後遺障害14級に該当するとしたが、これによる労働能力の喪失は否定した。

 

③子供らの固有の慰謝料

被害者には子供と内縁の妻というべき女性がいて、被害者に高次脳機能障害などの重い後遺障害が残存したことで強い精神的苦痛を被ったとして、それぞれ500万円の慰謝料請求をしたが、裁判所は、「生命が害された場合にも比肩すべき程度の精神上の苦痛又はこの場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたとまでは認めることはできない」との理由により、法的には慰謝料請求権が発生することはないといわざるを得ないと、その請求を棄却した。

 

小林のコメント

被害者が提訴にあたり請求した金額は2億円余りでした。また、本件では、子や内縁の妻というべき女性も原告となって、それぞれ500万円の慰謝料を請求しました。

 

被害者が働き盛りだったこともあり、本人だけでなく近親者にとっても、事故の影響が経済面・精神面にわたり如何に大きかったかが想像できます。

 

実際に判決で認められた賠償金は2700万円程でしたが、この中には、600万円近い将来介護費も含まれています。高次脳機能障害により将来にわたり看視的介護を要すると認められた結果です。

 

本件はバイク同士の事故なので、加害バイクの運転者も何らかのけがを負ったと想像しますが、判決書きからは不明です。被害者は車体の弱い原動機付き自転車に乗車中だった為、被害が一方的に拡大したものと思われます。

 

(令和5年 2月15日東京地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)

関係車両

バイク(原動機付自転車)、タクシー(普通乗用自動車)

 

事故態様

バイク、タクシーの順でそれぞれ信号待ちで停車していたところ、タクシーのブレーキが緩んでバイクの後部に追突した。

 

けが(傷害)

頚椎捻挫及び腰椎捻挫

 

事故後の経過

バイク運転者(被害者)は事故後、タクシー側(加害者側)の保険会社から治療費の支払いを受けて、整形外科に通院し治療を受けたが、保険会社は事故から1ヶ月後に治療費の支払いを打ち切った。

 

被害者はその後も通院治療を続け、事故から約2ヶ月後に治療を終了し、自賠責保険に後遺障害の申請を行ったが、後遺障害は認定されなかった。その後、加害者側から、債務不存在確認請求訴訟が提起された。

 

裁判の争点

①治療期間

被害者の主張は事故後2ヶ月、加害者の主張は事故後1ヶ月でしたが、裁判所は、概要次のように述べて、治療期間は事故後1ヶ月と認定しました。

 

本件事故はタクシーがクリープ状態による低速走行でバイクに追突し、その衝撃で被害者の首が少し前に動いた程度であったこと、双方車両に損傷がみられなかったことから、被害者が受けた衝撃の程度は軽微であった。事故後の稼働状況等も踏まえると、治療期間としては、遅くとも本件事故後1ヶ月までと認めるのが相当である。

 

②損害額

被害者は、反訴を提起して、事故後2ヶ月間の損害賠償金として、休業損害等合計25万円余りを請求しましたが、裁判所は上記のとおり事故による治療期間を事故後1ヶ月と認定した結果、被害者が請求する損害は、保険会社からの既払い金により填補済みであるとの理由で、請求は棄却されました。

 

小林のコメント

本件では当初、加害者側から被害者を被告として債務(さいむ)不存在(ふそんざい)確認(かくにん)請求訴訟が起こされました。

 

債務不存在確認請求訴訟とは、加害者から、既に支払った以上の賠償金
の支払い義務はないとして、被害者に対し、損害賠償債務が存在しない
ことの確認を求める訴訟類型です。

 

これに対し、被害者は対抗手段として、自ら原告となって損害賠償を求める反訴(はんそ)を提起しました。

 

しかし、反訴請求は棄却となったため、結局、債務不存在確認請求訴訟が認められたのと同じ結果となりました。なお、反訴提起後、債務不存在確認請求訴訟は取り下げられました。

 

近時、加害者側(保険会社側)から債務不存在確認請求訴訟が提起されることが増えています。被害者としては、このような訴訟が起こされた場合は、本件のように、その手続を利用して、自らが賠償を求める反訴を提起することが考えられます。

 

【2024年7月22日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成26年 7月 1日京都地裁判決/出典:自保ジャーナル1934号111頁等)

関係車両

バイク(自家用原動機付自転車)vs普通乗用車

 

事故の状況

青信号で交差点に進入し交差点を右折しようとした原付バイクが、同じく青信号で交差点に進入してきた直進自動車と衝突した。原付バイクの運転者(被害者)は、原付バイクから投げ出され、路上で転倒した。

けが(傷害)

右大腿骨骨頭脱臼骨折

 

入院等の期間

①入院約1.5ヶ月(49日)
②通院1年20日(実日数は111日)

後遺障害

右下肢の疼痛・しびれ感(12級)、右股関節の機能障害(12級)により、併合11級

 

過失の割合

バイク70%、乗用車30%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

バイクは、交差点に入る手前で対向車線を走行する加害車の存在を認識し得たはずであるとして、加害車両の進行を妨害し漫然と右折を開始したバイクの過失は、直進優先の原則(道交法三七条)に反するとして、バイクの過失を重くみて、過失割合を、バイク7、乗用車3と認定した。

 

②将来の手術費

被害者は、将来的に、大腿骨骨頭壊死が生じる可能性があることから、人工関節置換術が必要になると主張し、将来の手術費と将来の付添費(入院時の両親いずれかの付添看護費)合計約400万円も請求したが、裁判所は、現時点で手術の蓋然性は具体化しておらず、損害も具体化していないとして、その費用は、後遺障害慰謝料の中で考慮するのが相当であるとして、これを否定した。

③慰謝料(後遺障害分)

被害者は、右股関節の機能障害等の後遺障害により、階段の上り下り、長時間の歩行、同じ姿勢の維持等、日常生活にも支障があり、趣味であったハイキングや登山ができなくなったと認められると述べた上で、又、将来的に大腿骨骨頭壊死や変形性股関節症が生じ、人工関節手術が必要になる可能性があり、定期的に通院して診察及び検査を受ける必要があるほか、仮に手術が必要となった場合には相応の費用を要し、被害者は、このような不安を抱えての生活を余儀なくされていると述べて、520万円の後遺障害慰謝料を認めた。

 

小林のコメント

裁判所は、将来の人工関節手術費用は損害として認めませんでしたが、代わりに後遺障害慰謝料を手厚く認定しました。後遺障害11級の慰謝料は通常420万円程度なので、2割増しの金額が認定されたことになります。

 

 

お気軽にお問合せ下さいませ

ImgTop5.jpg
●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
 
トップへ