【バイク事故判例⑲】バイクで直進中、路外の車庫に進入しようとした右折車と衝突し、右腕を骨折し変形障害(後遺障害12級)が残ったケース

(令和 2年 6月15日東京地裁判決/出典:交民 53巻3号676頁等)

関係車両

バイク(大型自動二輪車)vs大型乗用自動車(バス)

 

事故の状況

バス(路線バス)は、片側二車線道路を進行し、右方の路外にある車庫に入ろうとして右折したところ、対向車線の第2車線を直進してきたバイクの前部がバスの左側面後部と衝突した。バイクは制限速度を少なくとも30キロを超える速度で走行していた。

 

けが(傷害)

右橈骨遠位端骨折、右尺骨茎状突起骨折

 

入院等の期間

①入院6日
②通院約1年1ヶ月

 

後遺障害

右尺骨茎状突起骨折後の変形障害(自賠法施行令別表第二12級8号「長管骨に変形を残すもの」)

 

過失の割合

バイク40%、バス60%

 

判決のポイント

①過失割合

バイク側は、本件事故は専らバス運転手の前方不注視によって発生したと主張しましたが、裁判所は、次の理由により、バイク運転者にも4割の過失があると認定しました。

 

「本件事故直前の原告二輪車が制限速度を少なくとも30kmを超える速度で走行していたと考えられること、本件道路に印象されたブレーキ痕の長さや位置からすれば、原告は、右折待ちをしている被告バスを認めてからある程度走行した後に急制動の措置を講じたと認められること、衝突時には被告バスの右折が完了していたことからすれば、本件事故の発生に原告の過失が相当程度寄与しているといわざるを得ず、他方、被告バスが車長の長い大型車で右折に時間を要することなどの事情を総合考慮すると、両者の過失割合は,原告40被告Y1・60とするのが相当である。」

 

②後遺障害逸失利益

バス側は、バイク運転者の後遺障害について、尺骨茎状突起骨の変形は労働能力に影響しない、仕事に影響はなく収入の減額もないとの理由で、逸失利益はないと主張しましたが、裁判所は、被害バイクの運転者について「水道局において施設の維持管理業務等を行っており、骨折後の右手関節痛や力が入らないなど、業務に支障が生じ、作業効率が低下しているところを本人の努力や工夫で対応していること、将来の昇進、昇級、転職等に影響が出る可能性は否定できないことから、症状固定日から67歳までの19年間(ライプニッツ係数12.0853)、5%の労働能力の喪失を認めるのが相当である。」と述べ、約500万円の逸失利益を認めました。

 

小林のコメント

過失割合について:

裁判所の判断は、バイク側にも4割の過失があるというもので、被害者に厳しい結果でした。判決によると、バイクの前に3台の車両が右折するため停止していたバスの側方を通過していたため、バイク運転者もバスの側方を通過することができると安易に判断してしまったようです。

 

バイク側からすると、上手く通り抜けられると思ったのでしょうが、その結果、速度違反のスピードで、長い車体のバスが右折を完了後、その後方に衝突するという事態を招いてしまい、このようなバイク側の安易な判断が事故の発生に相当寄与したと認定されたようです。気をつけたいものです。

 

逸失利益について:

被害者には右尺骨変形という12級の後遺障害が残ったので、被害者は裁判で、事故によって労働能力が14%したとして約1400万円の逸失利益を主張しました。参考まで、被害者の怪我は、右腕の肘から下の2本の骨(尺骨と橈骨)が骨折するというもので、このうち右腕の尺骨に変形障害が残ったため自賠責保険で12級の後遺障害が認定されました。ただし、相手方が主張するように右腕の骨が変形しても仕事が出来なくなるとは一概にいえません。

 

そこで、裁判では、実際に変形によって仕事等にどのような影響が生じたかが検討され、その結果、裁判所は上記のように述べて、後遺障害12級の労働能力喪失率とされる14%ではなく、5%の喪失率により被害者の逸失利益を算定しました。

 

(令和4年4月27日名古屋地裁判決/出典:交民55巻2号535頁等)

けが(傷害)

右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨骨幹部骨折、右腓骨開放骨折、右膝蓋骨開放骨折等

 

事故後の経過

被害者は事故後、救急搬送先の病院で手術を受け、術後リハビリのために他院へ転院し、合計約4ヶ月半入院後に退院したが、退院後、右脛骨骨幹部の偽関節手術のために再入院をし、以後、通院の上リハビリ治療を受けていた。

 

ところが、事故から約1年10ヶ月後に、走ってダッシュをしたとき右膝がグキっといって転倒し右脛骨を骨折した(右脛骨内側高原骨折)。そのため再度入院の上、手術を受け、事故から約2年10ヶ月後に症状固定と診断され、自賠責保険に後遺障害を申請した(症状固定時の年齢は33歳)。

 

後遺障害

自賠責保険の後遺障害等級は併合11級(右腓骨近位端骨折に伴う右腓骨骨幹部の偽関節につき「長管骨に変形を残すもの」として12級8号、右膝蓋骨骨折および右腓骨内側高原骨折後の右膝痛の症状につき「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、右大腿骨骨幹部骨折後の右大腿外側痛の症状につき「局部に神経症状を残すもの」として14級9号)。

 

裁判所の判断も併合11級。

 

判決のポイント

①過失割合

裁判所はまず、信号機により交通整理の行われている交差点において、直進車・右折車共に青信号で進入した場合の、単車直進・四輪車右折事案では、直進バイクにも交差点等における安全運転義務(道路交通法36条4項、70条)に違反した過失が認められるとして、その場合の基本的な過失割合はバイク15%、四輪車85%であると述べました。

 

しかし、本件では四輪車に直近右折があったとして、バイク側の過失割合を10%減じ、結果、バイク5%、四輪車95%と認定しました。

 

②転倒による右脛骨内側高原骨折と事故との因果関係

転倒後の骨折は事故から約1年10ヶ月後に発生したため、加害者は、転倒は専ら被害者の不注意によるもので本件事故に起因するものではないとして、因果関係を争いました。

 

しかし、裁判所は、本件事故によって被害者は右膝付近の複数か所を骨折し、右脛骨骨幹部の偽関節手術を受け、転倒時は脛骨の偽関節は骨癒合はまだで、右脛骨の膝に近い部分は脆弱な状態になっていたとして、転倒による右脛骨内側高原骨折と本件事故との間には相当因果関係があると判示しました。

 

もっとも、主治医から「無理はしないように」等の行動制限指示があったことから、右膝付近に負荷がかからないように配慮をすべきであったとして、被害者にも落ち度があったと述べ、同骨折により拡大した損害(具体的には同日以降の治療に係る損害)の5割を過失相殺するのが相当であると判示しました。

 

小林のコメント

本件の被害者は、片足の大腿骨のみならず腓骨・頸骨といった膝より下の2つの骨も骨折したため、入院中はもとより退院後も歩行には多大な支障が長く続いたと思われます。足の骨折は本件のように多発骨折を来さない場合でも日常生活上の制約が多く、事故後に転倒し、そのため治療が長引く事も珍しくありません。

 

本件では、転倒時の治療状況等を仔細に検討し、転倒は事故によるものであると認める一方で、被害者の落ち度も考慮して、過失相殺の適用により、転倒による拡大損害については被害者もその5割の責任を負うものとされました。

 

因みに、裁判所の認容額は、物損も含め1560万円余りでした。

 

【2024年2月26日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成26年12月12日神戸地裁判決/出典:交民 47巻6号1540頁)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

信号機の直進青矢印表示に従って直進したバイクが、信号機が赤色表示であるにもかかわらず対向車線から転回しようとした乗用車に衝突した。

 

けが(傷害)

右下腿開放骨折、右下腿デグロービング(皮膚剥奪損傷)、MRSA感染、右下腿偽関節

 

入院等の期間

①入院15ヶ月(456日)
②通院4年半(実日数は117日)

後遺障害

右膝及び右足関節の機能障害(併合7級)、右下腿開放骨折後の変形癒合(12級8号)、右下腿の瘢痕及び右大腿の植皮創瘢痕(12級)により併合6級

 

過失の割合

バイク0%、乗用車100%

 

判決のポイント

①慰謝料(傷害分)

5年以上もの長期にわたる入通院治療に加え、この間十数回にも及ぶ手術を余儀なくされたこと、抑うつ状態や不眠にも悩まされるようになり、心身ともに従前の仕事ができなくなった。それだけでなく、家族経営であった会社も経営が困難となって、兄が自殺するなど筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被ったとして、400万円が認定された。

 

②慰謝料(後遺障害分)

事故後、従前の仕事ができなくなったこと、階段の昇降やトイレなど日常生活全般に多大な支障を生じていことの他、症状固定後も骨髄炎が再発するなどし、右下肢切断の不安を抱えて生活していることから1300万円が認められた。

 

小林のコメント

後遺障害6級の慰謝料は、通常1180万円程度なので、本件では、上記のような事情を斟酌し、1割程増額した金額が認められました。

 

傷害分(入通院分)の慰謝料についても、入通院期間が長期にわたったこと等を重視して、同様に1割ほど増額した金額が認められました。

 

 

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